副業解禁における労働時間の管理
	副業解禁に関しまして、労働時間の管理部分の質問をさせて下さい。
 
 厚生労働省発行の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に①所定労働時間の通算と➁管理モデルという2つの労働時間管理手法が明示されていますが、
 ①は現実的に労務管理が厳しいように思えます。
 ➁に関しては「長時間の時間外管理にならないようにすることが望ましい」と曖昧な表現を用いております。
 
 【質問】
 ①管理モデルのケースでは労働時間管理に関する強制力はなく任意であるという事でしょうか?
 ➁副業先の雇用形態が雇用の場合とフリーランスの場合とで労働時間管理の差異はありますか?    
投稿日:2023/09/01 10:23 ID:QA-0130496
- タカハシくんさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                ①労働時間管理は任意ではなく、義務ということになります。
  任意ということになれば、時間外労働、時間外割増の管理ができないからです。
 
 ②フリーランスの場合には、労働法対象外となりますので、
  時間外割増等を目的とした労働時間管理は不要です。
  ただし、安全配慮義務の観点からのヒアリング等は必要です。                
投稿日:2023/09/01 14:20 ID:QA-0130504
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
①は義務で時間外割増しも必須であれば、従業員が8時間勤務して、その後副業先に行く場合には通常時給が1,000円だとしたら、副業先は時間外25%増しの1,250円払わないといけないという事でしょうか?                
投稿日:2023/09/01 15:39 ID:QA-0130506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
副業・兼業の留意点
                ▼留意点は、就業時間把握、健康管理、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務の5点に尽きると思います。
 ▼ご質問
 ①・ガイドラインのいずれの事項も法定事項ではなく、指導の域に留まる。
 ②・フリーランスは文字通り、労働時間は、個人度の管理自由度は高い。                
投稿日:2023/09/01 14:36 ID:QA-0130505
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
ガイドラインの内容は指導レベルなのですね。                
投稿日:2023/09/01 15:41 ID:QA-0130507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
                時間外が発生した先の割増賃金になります。
 
 副業先の単価の125%以上ということになりますので、
 本業先の単価が1000円だからといって、副業先の割増賃金が1250円になるわけではありません。                
投稿日:2023/09/01 16:57 ID:QA-0130513
相談者より
2回もご回答いただきましてありがとうございます。
投稿日:2023/09/06 11:58 ID:QA-0130671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、①につきましては、各々の事業場における上限時間の範囲内の勤務であれば通常問題は生じませんので管理が容易になるという事です。それ故、労働時間の管理を全くされなくてよいというわけではございません。
 
 ②につきましては、フリーランスの仕事は労働時間ではない為、管理自体が不要となります。                
投稿日:2023/09/01 21:00 ID:QA-0130522
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/06 11:59 ID:QA-0130672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                ①労働時間管理は義務です。
 ②フリーは雇用ではないので管理不要です。                
投稿日:2023/09/04 09:10 ID:QA-0130534
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/06 11:59 ID:QA-0130673参考になった
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