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外国人就労者の管理について

いつも勉強させていただいております。
本日は、外国人就労者の管理について、質問いたします。

弊社はアジア系外国人を雇用しておりますが、
これまでビザの管理等の管理を行っておりませんでした。

この度遅まきながら管理をするにあたり、
どんな管理を行うべきか悩んでおります。

何かアドバイスをいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/22 11:44 ID:QA-0021842

ちきどんさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アジア系外国人

国によって異なりますが、入国管理局の連絡先を確認し、個別に在留権がどうなっているのかなどを把握すべきでしょう。
本人の報告が故意または過失で間違っていることがありえます。
帰化、永住権なども口頭だけでは信用できないので、証拠を提示させるべきですし、それさえ偽造の可能性があります。

投稿日:2010/07/22 17:20 ID:QA-0021853

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ビザなど

コピーでは偽造可能です。
現物を提示させるべきだと思います。

日本に来ている中国人留学生の場合、吉林省に関しては高校卒業の証明証が多数偽造されているそうです。
日本の機関もしくは、海外の機関の場合は日本国内の機関が発行した現物を提示し、コピーするとすべきです。
厳しすぎるようですが、それが現状です。

投稿日:2010/07/22 19:55 ID:QA-0021856

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかの確認がまず必要です。
厚生労働省より基本方針として、就労が認められる在留資格が細かく提示されていますので、ご確認ください。

厚生労働省 外国人労働者受入れの基本方針
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm

留意すべき点としては、雇い入れ後、在留期間が超えてないか、更新の必要の有無をしっかり管理されてください。在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合は、不法就労となり退去強制等に処せられます。また、不法就労外国人を雇用した事業主は、入管法第73条の2により3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金また併科に処せられますので、ご注意ください。

 管理方法ですが、面接時の必要質問事項リスト、採用時提出書類のチェックリストを作成し、在留資格の確認、ハローワークへ提出が義務づけられている外国人雇用状況報告書等、必要書類の提出に漏れが無いよう業務フローを構築されてはいかがでしょうか。また、外国人の方の在留資格や在留期間は「外国人登録証明書又は旅券面の上陸許可証印、就労資格証明書等」により確認ができ、また、留学生・就学生及び家族滞在の方がアルバイトを行おうとするときは、予め「資格外活動の許可」を受ける必要がありますので、併せて「資格外活動許可申請書」を確認し、写しを控えることが必要かと思います。また、定期的に提出してもらうなど、業務フローに落とし込むことをお勧めいたします。

投稿日:2010/07/27 09:16 ID:QA-0021923

相談者より

藤田様

管理の背景からフローまでご教示いただき、本当にありがとうございました。とても参考になりました。
さっそく業務フローに落とし込みます。

投稿日:2010/07/27 09:30 ID:QA-0040745大変参考になった

回答が参考になった 1

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