無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の時間管理

当社における管理職者(管理監督者)は、年俸制を適用しており、時間外手当を支払っていません。一般職はタイムカード打刻を事務付け、時間管理していますが、管理職者にはタイムカードによる時間管理も行っていません。(労働時間は月末に自己申告)。しかしながら、管理監督者にも支払いが必要な深夜残業について、タイムカード打刻による確認が必要ではないか、という意見があり、管理職者へもタイムカードによる管理を行うことを検討しています。当社の管理職者を労基法でいうところの管理監督者とし、時間管理を行っていなかったわけですが、深夜時間勤務を確認するためにタイムカードで管理することは、問題ないでしょうか?

投稿日:2007/03/08 13:30 ID:QA-0007762

*****さん
福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理監督者

管理監督者の時間管理は、どの企業でも頭を悩ましています。

ご照会の件ですが、タイムカードでの時間管理は問題ありません。
深夜業その他勤務時間を把握しておくことは、事業主にとっては必要なことです。

管理監督者については、時間管理をしない、労働時間が自由裁量になっている等の要件もありますが、その自由裁量であっても、事業主は安全配慮義務及び深夜業等の観点から、その労働時間を把握しておく必要があります。

その点、混同されないよう、ご注意ください。

投稿日:2007/03/08 13:41 ID:QA-0007764

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料