管理監督者の時間管理
当社における管理職者(管理監督者)は、年俸制を適用しており、時間外手当を支払っていません。一般職はタイムカード打刻を事務付け、時間管理していますが、管理職者にはタイムカードによる時間管理も行っていません。(労働時間は月末に自己申告)。しかしながら、管理監督者にも支払いが必要な深夜残業について、タイムカード打刻による確認が必要ではないか、という意見があり、管理職者へもタイムカードによる管理を行うことを検討しています。当社の管理職者を労基法でいうところの管理監督者とし、時間管理を行っていなかったわけですが、深夜時間勤務を確認するためにタイムカードで管理することは、問題ないでしょうか?
投稿日:2007/03/08 13:30 ID:QA-0007762
- *****さん
- 福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)
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管理監督者
管理監督者の時間管理は、どの企業でも頭を悩ましています。
ご照会の件ですが、タイムカードでの時間管理は問題ありません。
深夜業その他勤務時間を把握しておくことは、事業主にとっては必要なことです。
管理監督者については、時間管理をしない、労働時間が自由裁量になっている等の要件もありますが、その自由裁量であっても、事業主は安全配慮義務及び深夜業等の観点から、その労働時間を把握しておく必要があります。
その点、混同されないよう、ご注意ください。
投稿日:2007/03/08 13:41 ID:QA-0007764
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