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管理監督者の勤務について

当社では7月より店長職を管理監督者に変更をいたしました。

それに伴い店長の中で一ヶ月休まず出勤するものがでてきました。

前日、フルで出勤しているわけではなく、夜1時間とかもありますが、

このような状態が毎月続くのでは無いかと心配しています。

管理監督者になる少しまえに、本人と話をしたところ、

”これで、残業時間を気にせずに出勤できる”

といっていました。

何か抑制できる方法はないでしょうか?

当社では管理監督者にも体調管理面、通勤手当の支給の管理の面

でタイムカードは打刻してもらっています。

このような勤務は管理監督者なら可能なことなのでしょうか?

ご意見をお聞かせください。

私個人の意見としてはこのような勤務はやめてほしいと考えています。

投稿日:2010/08/18 08:57 ID:QA-0022392

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

けじめのない勤務は本末転倒

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

法的に管理監督者が労働時間管理の適用除外になっているのは、労働時間管理の裁量権が自らに与えられているからであって、際限のない労働をするためではありません。
その意味では、貴社店長職者の認識には、主として次の点で誤りがあるといえます。
①健康管理面
 法的にも、行政通達によって長時間労働と過労による労災との因果関係が定義されています。
 したがって、直接の労働時間管理とは別に、健康管理のための時間管理は管理職であるかないかに関わらず、会社は行う必要があります。要するに、管理職だから際限なく仕事をするというのは、法的には誤りだということです。
②生産性管理面
 際限のない労働時間を前提にすると、会社業務の効率や生産性が自ずとおろそかになります。
 勤務時間、営業時間の制約の中で最大限のパフォーマンスを実現する思考は、ビジネスにおいて常に重要です。
リーダーシップ
 上記②とも関係しますが、勤務時間にルーズな管理職は、いろいろな面で配下メンバーの勤務状況に悪影響を及ぼします。
 「上司が長時間労働だから自分も残業を沢山しよう」という単純なものにはじまり、生産性を高めようとする意識をメンバーから失わせることにつながります。

結論として、上記のような趣旨を、会社方針として、また管理職の行動規範として明示し、管理職のマネジメントを律していくことが必要です。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/18 09:12 ID:QA-0022393

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2010/08/19 10:06 ID:QA-0040978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず店長職が管理監督職に該当するに関しましては、最近の「名ばかり管理職」訴訟等でも問題となっています。まずは経営への参画や待遇面等でふさわしい取り扱いをされることが重要です。

その上で、管理監督職であるとしましても、ご認識の通り安全配慮義務から健康管理を会社側が行っていかねばならない事は言うまでもありません。

従いまして、本人が希望しても休日が全く無いといったような過重労働は回避しなければなりませんし、そのような勤務とならないよう会社としましても人員配置や勤務態様について当人と相談の上適正な勤務となるよう改善される事が必要といえます。

投稿日:2010/08/18 09:48 ID:QA-0022395

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「名ばかり管理職」でなくても、健康維持のための措置責任が

.
■ まず、「 名ばかり管理職 」 の実態を裏側から見たものでないかどうかをチェックする必要がありそうです。管理監督者になり、時間管理の対象外になったからといって、欣喜雀躍、休日、休暇も休まず、一ヶ月フル出勤する方も、させる方も異常です。

■ 「 職務内容・責任と権限 」、「 勤務態様 」、「 賃金等の待遇 」 等のチェックポイントをクリアした管理監督者と雖も、年次有給休暇や、深夜割増賃金の権利は依然適用され、また、長時間労働となった場合には、労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等の健康管理に係る措置も必要になります。

■「 名ばかり管理職 」 でなければ、使用者としての、心身両面における健康維持のための措置責任、結果として、本人のためでもあることを、強く説明し、それでも効果がなければ、担当部署の一段上層レベルに持ち上げ、申し渡しする方法を検討されるのが良いと思います。それでも駄目なら、本物の管理監督者として失格なので、別途ステップを考えなければなりませんが・・・。

投稿日:2010/08/18 11:12 ID:QA-0022399

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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