管理監督者の勤務時間について
お世話になっております。
管理監督者については、勤務時間等に例外規定があると思うのですが、例外規定に当てはまる管理監督者に対して、勤務時間を守るように指導することは、可能なのでしょうか?
最近、マネージメントをするべき管理監督者の遅刻・早退が目立ちます。
給与控除はしていませんが、業務以外での勤務時間の変更を認めるのはいかがなものかと言った意見が出ています。
ご意見お願いいたします。
投稿日:2007/10/16 10:10 ID:QA-0010070
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
当然に可能
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
管理職に対して勤務時間を遵守するよう会社が指示することは、当然に可能と思われます。
よほど特殊な業態や組織でない限り、営業時間中に管理職が勤務しなくて成り立つような組織は存在しないと思われ、むしろ管理職が率先して勤務時間を遵守することは、リーダーシップの基本の属する事項です。
また、勤怠がルーズな管理職が、部下の信頼を得ることもないでしょう。
また、就業規則上も、一般的には、「会社のスケジュールに従わない」、あるいは「会社の指示命令に従わない」といったことは、重大な懲戒事由にも挙げられているものです。御社ではいかがでしょうか。
ちなみに、対策としては、アウトルック等のスケジュール管理ソフトによって、営業時間中にかかるスケジュールは必ず投入して組織で共有し、所在を明らかにするような仕組みを作られてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/10/16 11:03 ID:QA-0010072
相談者より
投稿日:2007/10/16 11:03 ID:QA-0034033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
管理監督者については、労働時間に関しました時間外労働の適用除外が認められる半面、厳格な出勤・退勤の管理を受けないことも認める必要があります。
ご相談の件ですが、時間の問題というよりはやはり該当部署での業務自体(業務の進行・打ち合わせ等)に支障をきたしているといった状況ではないでしょうか?
厳格な出勤退勤の管理を行うことは問題ですが、業務運営を適切なものとする為に指導を行うという方向で考えるべきといえます。
投稿日:2007/10/16 11:33 ID:QA-0010075
相談者より
投稿日:2007/10/16 11:33 ID:QA-0034036大変参考になった
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