様々な働き方?(限定社員)の設定について
お世話になります。
まだ企画段階の話ですが、進め方等についてご教示いただければと存じます。
●世の中で言われるような「総合職」、「技術職」、「地域限定職」、「一般職」のような分類を設定(それぞれ仮称、現状は設定無し)
●それぞれの分類は定義する。
例)総合職:転勤や異動があり、人事評価制度に基づいて人事査定を行う。
●賃金体系も差をつける。
概ねこのようなイメージです。
目的として、これまでこのような分類が無く一律に人事査定を行ってきましたが、それぞれの責任に応じた評価や賃金にしてはどうかというアイデアです。
①「総合職」、「技術職」、「地域限定職」、「一般職」のような分類のことを何と言えばよいのでしょうか?、職種?
②就業規則や賃金規程はそれぞれの職種ごとに整備する必要があるのでしょうか?
それとも、必要な条文にそれぞれの記載をすればよいのでしょうか?
③必要な届出や手続き等は何かあるのでしょうか?
④その他、何かご指摘やアドバイス等ございましたら、ご教示願います。
投稿日:2023/08/02 20:16 ID:QA-0129550
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、一般的な呼称ですと職種でよいものといえます。
②につきましては、各職種について賃金等の労働条件が明確に示されていれば形式は任意で差し支えございません。
③につきましては、就業規則の変更になりますので、所轄労基署への届出が必要です。
④につきましては、新制度によって現行社員の賃金が低下する等不利益が発生する場合には原則労働者の個別同意が必要になりますので、労使間でもきちんと協議される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/08/03 09:40 ID:QA-0129571
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いずれの質問に対してもよくわかりました。
まだ検討段階でありますが、慎重に進めていくようにします。
投稿日:2023/08/04 11:47 ID:QA-0129627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①職種が一般的です。職種を職群に分類するケースもあります。
職種、職群の定義は会社ごとに定めて問題ありません。
②どちらでもかまいませんが、
必要な条文にそれぞれの記載した方が、違いが明確になります。
③従業員によく説明し、納得してもらうことです。
賃金規定等変更したものは労基署に届け出る必要があります。
④現状の評価制度は、どこに問題があるのか、明確に整理し、問題点を社内で共有することです。
問題点を解決するためにどのような新ルールにするのかを検討してください、
投稿日:2023/08/03 09:43 ID:QA-0129572
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いずれの質問に対してもよくわかりました。
ご指摘の通り、問題点を明確にし、本質の改善につながっているのかを見ていきます。
投稿日:2023/08/04 11:49 ID:QA-0129628大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①職種で良いのではないでしょうか。
②区別がごっちゃになり、自分の条件が不明確にならなければ一本化でも問題ないでしょう。誰が呼んでも明確に判別できる表記、説明が必要です。
③一番は社員への周知徹底。同時に労基への就業規則変更届です。
④現役社員の待遇も返るという大きな変更であれば、社員の納得が欠かせません。意向までしっかり時間をかけてていねいな説明、合意形成が必要です。
投稿日:2023/08/03 19:48 ID:QA-0129604
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まだ検討段階でありますが、実現する際には従業員への説明機会を設け、理解を得た上で進めていきます。
投稿日:2023/08/04 11:50 ID:QA-0129629大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①一般的には職種ですが、ただし、社内での呼称ですからどんな呼び名であっても良く、従業員からアイデアを募るという方法も考えられます。
②就業規則や賃金規程等を整備するのがよろしいでしょう。
③就業規則や賃金規程等の変更を伴う場合は、監督署への届け出が必要になります。
④従業員のモチベーションの維持・向上を最優先とし、無理のないシステムを導入することで、労務管理も適正に機能するでしょう。
投稿日:2023/08/04 09:00 ID:QA-0129610
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社都合だけで進めるのではなく、従業員がより満足してもらえるような制度を考えていきます。
投稿日:2023/08/04 11:50 ID:QA-0129630大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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