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パートタイマーの有給休暇付与について

お世話になっております。
1月1日入社のパートへの有給付与について相談させていただきます。

週所定労働時間30時間未満の週4勤務のため、7月1日に7日を付与する予定ですが、就業規則の記載が
勤続期間6ヶ月以内・・・・7日
勤続期間1年6ヶ月・・・・8日
となっており、7月1日時点で何日付与すればよいのか把握できておりません。
(なお有給付与基準日は7月1日となっております。)

そもそも就業規則の記載はこのままでいいのかも怪しく思えてきましたので、合わせてご確認いただけますと幸いです。

投稿日:2023/06/27 14:33 ID:QA-0128376

Chickenさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては法令上入社日から6か月経過時点で出勤率8割を満たした場合に付与義務が発生するものになります。そして、週4日勤務の場合ですと比例付与で7日が付与される扱いとなります。

従いまして、当事案の場合ですと7/1に7日を付与される扱いで合っていますし、就業規則の定めもこれに合致していますので文面内容を拝見する限り特に問題はございません。

投稿日:2023/06/27 19:31 ID:QA-0128391

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
7日の付与でよいとのこと理解いたしました。
就業規則につきましても一部にかかわらずご確認いただきありがとうございました。

投稿日:2023/06/28 12:37 ID:QA-0128407大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の労働者については、雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した場合は、基準日(7月1日)には7日付与となります。

就業規則の記載は、法に抵触しているわけでもなく、このままで特に問題はありません。

投稿日:2023/06/28 06:17 ID:QA-0128393

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
7日の付与でよいとのこと理解いたしました。
就業規則につきましても一部にかかわらずご確認いただきありがとうございました。

投稿日:2023/06/28 12:38 ID:QA-0128408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週4、30h未満勤務であれば、7日付与となります。

就業規則は、
勤続期間6ヶ月以内の以内が不要と思われます。

記載については、部分的ではなく、少なくとも有休規定全てを拝見しないと、
何ともいえません。

投稿日:2023/06/28 08:39 ID:QA-0128396

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
7日の付与でよいとのこと理解いたしました。

6ヶ月「以内」の部分が気になっておりましたので、ご確認いただきありがとうございました。

投稿日:2023/06/28 12:39 ID:QA-0128409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

付与日数はご提示通りで問題ないでしょう。

表記については「6ヵ月以内」ではなく、厚労省に準じて「継続勤務年数(年)」で0.5が良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/06/28 10:37 ID:QA-0128404

相談者より

お返事遅くなり申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございます。
表記について修正が必要かと思いますので、参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/02 14:48 ID:QA-0129538大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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