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パートタイマーの有給付与

月2日契約のパートタイマーの有給付与はどのような計算になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/04/19 15:41 ID:QA-0114407

ほっしゅーさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月2日の所定労働日数ですと、週1日(または年48日)の所定労働日数といった年次有給休暇付与の最低基準を満たさない事になります。

従いまして、有休付与の義務は発生しません。

投稿日:2022/04/19 19:39 ID:QA-0114420

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/04/20 09:30 ID:QA-0114433大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与対象外

▼短時間労働の場合、付与日数は、週当り、或いは、年間所定労働日数当りで決められています。
▼月2日契約の場合は、年24日相当とすれば、年間下限48日に達せず、付与対象外になります。

投稿日:2022/04/19 20:58 ID:QA-0114424

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/04/20 09:30 ID:QA-0114434大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所定労働日数が少ない労働者(週所定労働日数が4日以下、かつ、週所定労働時間が30時間未満の労働者)の場合は、最低でも1年間の所定労働日数が48日以上でなければ、有給休暇権は発生しません。

当該パートタイマーの1年間の所定労働日数は24日ですから、有給休暇を付与する必要はないということになります。

投稿日:2022/04/20 07:44 ID:QA-0114429

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/04/20 09:30 ID:QA-0114435大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月2日契約のパートさんは、有休付与の対象外となります。

投稿日:2022/04/20 09:10 ID:QA-0114430

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2022/04/20 09:30 ID:QA-0114436参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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