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育児休業の2回目取得を企業側が認めないケースの有無

企業の人事部の者です。
育児休業を取得予定の従業員より、以下の問い合わせを受けました。

「育休は1才になるまでに2回取得可能かと思いますが、1回目の育休明けに1~2週間程度年休を消化し、そのまま再度2回目の育休取得というのは可能でしょうか?※」

この場合、育休の分割取得ならびに年休取得は労働者側の権利でもあるため、
企業側はこのスケジュールの休職・復職を認めるしかないのでしょうか。

企業側としては「1回目の育休復帰後の労務提供を想定しない状態での復職・再休職は認めない」という選択肢もあると、管理工数の都合上助かると思いお聞きした次第です。よろしくお願いいたします。



※補足
対象の従業員は、今年8月出産予定→来年4月復職(1~2週間有休消化)→2週間後に2回目の育休取得開始→10月頃の復帰を想定しています。
保育園事情で期の途中ではとても空きがない、ただその10月には職場復帰されたい、このため保育園の年度が入れ替わる4月に子供を預けたい、というのが本音の様です。

投稿日:2023/05/11 12:46 ID:QA-0126709

バンブーさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児介護休業法上は可能ですが、
4月の2週間後に2回目の育休取得した場合に、保育園は退園となる
市区町村が多いので、ご注意ください。

また、誕生日が8月であれば、保育園が決まっているのであれば、8月には復帰しなければなりません。

投稿日:2023/05/11 14:55 ID:QA-0126714

相談者より

ご回答ありがとうございました。保育園の入園に関して、よく確認するよう従業員へ伝えます。

投稿日:2023/05/15 10:17 ID:QA-0126776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、復職後は労働義務が発生しますが、逆にいえば労働義務が有る日に年次有給休暇を取得する事は当然可能となります。

従いまして、直後に分割取得予定が有る場合でも、原則としまして当人からの年休申請が事前に行われていれば付与される必要がございます。

投稿日:2023/05/12 19:26 ID:QA-0126753

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2023/05/15 10:18 ID:QA-0126777大変参考になった

回答が参考になった 0

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