無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

慶弔休暇と育休分割について

いつもお世話になっております。

弊社では男性社員にお子さんが生まれた際に、出産休暇(有給)として3日間の取得が出来ます。また、男性の育児休業については予定日から取得ができる認識です。

上記を踏まえた場合、以下のケース(出産日が遅れた場合)では
育休取得の分割になるのでしょうか?

例)
育休の取得予定期間:2022/9/15 ~ 2023/9/14の1年間

・2022/9/15    出産予定日(男性の育児休業開始)
・2022/9/20   実際の出産日
・2022/9/21~23 出産休暇取得

この場合、2022/9/15~9/20が1回目の育休取得、2022/9/24(出産休暇取得の翌日)~2023/9/14が2回目の育休取得、といった形で分割になるのでしょうか。それとも2022/9/15~2023/9/14までの1年間を育休として良いのでしょうか。

今年法改正があったと思いますので、その辺も踏まえて疑問に感じ、ご教示いただけますと助かります。

投稿日:2022/10/24 11:50 ID:QA-0120249

jinda23さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2022/9/15 ~ 2023/9/14の1年間で育休申請し、会社も承諾通知を出しているのであれば、
既に労働は免除していますので、その後、出産休暇を取得する余地はないということになります。

出産休暇を取得するのであれば、先に出産休暇を取得し、その後、育休申請という流れが必要です。

投稿日:2022/10/25 01:27 ID:QA-0120271

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

投稿日:2022/11/16 10:36 ID:QA-0121069大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出産が遅れた場合でも当初の出産予定日から男性の育児休業取得が認められています。

従いまして、2022/9/15~2023/9/14までの1年間を育休期間とされる事で差し支えございません。

投稿日:2022/10/25 12:47 ID:QA-0120297

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変助かります。

投稿日:2022/11/16 10:37 ID:QA-0121070大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード