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時間有休取得について

時間有休取得について2点質問です。

①昼休みにくっつけて休みを2時間取りたい、などは可能でしょうか?
 12:00~13:00 は規定休み
 13:00~14:00 時間有休 (もしくは11:00~12:00)
 →時間有休を1hで申請

②一日のうち4時間(半休)以上は取れない等は規定できますか?

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/31 11:50 ID:QA-0125543

nmさん
愛媛県/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①可能です。

②時間単位年休は1日何度でも可能ですので、望ましくはないでしょう。
 

投稿日:2023/04/03 12:04 ID:QA-0125588

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①可能です。
②半休を取らせない合理的理由はありますか?なければ無効です。

投稿日:2023/04/03 13:31 ID:QA-0125599

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、年休である以上本人の希望する時間帯で取得させる必要がございます。

②につきましても、同様であり取得時間数に制限等を設ける事は認められません。

投稿日:2023/04/03 20:02 ID:QA-0125615

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①可能です。
何も問題はありません。

②できません。
時間有休を1日何時間いつの時間帯にとるかは、基本的には労働者の自由であって、使用者が制限を設けることはできません。

投稿日:2023/04/04 08:34 ID:QA-0125628

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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