無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

復帰奨励金について

当社では育児休業規程で育児休業から復帰して1カ月間80%以上勤務した場合に、復帰奨励金を10万円支給しています。
この復帰奨励金は所得税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに、この奨励金は男女共に条件を満たせば支給となります。

投稿日:2022/07/29 17:24 ID:QA-0117685

RRSMKAさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと、単なる復帰の祝い金ではなく勤務実績に関わる奨励金支給である事からも給与所得として課税対象となる可能性が高いものといえます。

但し、極めて特殊な事案ですので、詳細につきましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/07/29 21:11 ID:QA-0117696

相談者より

ありがとうございます。やはり税理士さんに確認するところなのですね。

投稿日:2022/08/01 10:40 ID:QA-0117721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

復帰奨励金

▼法に定める「傷病手当金」「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
▼しかし、法定外手当については、税務担当部署に問合わせて下さい。

投稿日:2022/07/31 10:46 ID:QA-0117711

相談者より

ありがとうございます。税理士にも確認してみます。

投稿日:2022/08/01 10:41 ID:QA-0117723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

給与所得になるような気がしますので、所轄税務署にご確認お願いいたします。

投稿日:2022/08/01 09:44 ID:QA-0117713

相談者より

ありがとうございます。確認してみます。

投稿日:2022/08/01 10:41 ID:QA-0117724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

条件を満たせば支給ということで、ルール化(規定)されているのであれば、

一時金ということで、課税対象となりますし、
社会保険では賞与支払い届が必要です。

投稿日:2022/08/01 10:40 ID:QA-0117722

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/22 10:41 ID:QA-0118318大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード