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育児休業復帰社員の復帰先について

お世話になっております。
受付業務部署所属だった社員が、今般、育児休業から復帰することとなりました。
その部署は、該当社員の育児休業開始に伴い、新規に社員を採用し補充したため、現在、元部署に空きがありません。
別な部署への異動を伴う復帰を考慮しておりますが、本人への意向確認は必要でしょうか?
その場合、元部署での給与を保証した上での異動が必須でしょうか。
該当社員の元のタイトルと給与を保証した上での復帰が大前提との理解ですが、復帰に際し、給与を変更できるかどうかにつき、ご教示ください。
また、復帰に際しては、元所属部署への復帰が原則となりますでしょうか?
当社の就業規則には、復帰場所を特定する規定の記載はありません。
よろしくご教示のほど、お願いいたします。

投稿日:2020/02/19 12:19 ID:QA-0090630

mikelovingさん
三重県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業からの復職につきましては、やはり原職復帰が原則となります。そうでなければ、育児休業を安心して取得する事は出来ないですし、まして復職後異動によって減給等の不利益が生じますと、当然ですが育児介護休業法違反を問われる可能性が生じることになります。

どうしても業務事情でやむを得ず異動等をしてもらい場合ですと、当人と面談の上同意を得た上で実施される事が求められます。また、これを教訓にされ、今後いずれ復帰される育児休業社員の穴を直接新規社員の採用で埋めるといった安易な手法については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/02/19 23:03 ID:QA-0090650

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/20 12:37 ID:QA-0090672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原職復帰出来なくても止むを得ない

▼関連法には、「育児休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」と努力義務に留まっています。
▼更に、御社の就業規則にも、復帰場所を特定する記載がなければ、異動も止むを得ないことになります。それに伴う賃金の変更も、合理的範囲に留まる限り、許されるという理解でよいと思います。

投稿日:2020/02/20 09:09 ID:QA-0090657

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/26 09:44 ID:QA-0090796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

原則

出産にともなう休業後は元の職場に不利益鳴く復帰することが原則です。しかし既に新規採用をしてしまっているため、それがかなわないのは本人は全く瑕疵のないことで、会社の責任が問われるでしょう。
一方、出産後の体調含め、本人から職務変更を申し立てることは一般的にもよくあります。
一方的に拒絶ではなく、話合いの上で、減給や閑職への移動のような不本意な異動にならないような提案をし、話し合って本人の了解を得られるなら、問題ありません。

投稿日:2020/02/20 09:36 ID:QA-0090664

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/02/26 09:45 ID:QA-0090797大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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