復帰奨励金について
当社では育児休業規程で育児休業から復帰して1カ月間80%以上勤務した場合に、復帰奨励金を10万円支給しています。
この復帰奨励金は所得税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに、この奨励金は男女共に条件を満たせば支給となります。
投稿日:2022/07/29 17:24 ID:QA-0117685
- RRSMKAさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容からしますと、単なる復帰の祝い金ではなく勤務実績に関わる奨励金支給である事からも給与所得として課税対象となる可能性が高いものといえます。
但し、極めて特殊な事案ですので、詳細につきましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/07/29 21:11 ID:QA-0117696
相談者より
ありがとうございます。やはり税理士さんに確認するところなのですね。
投稿日:2022/08/01 10:40 ID:QA-0117721大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
復帰奨励金
▼法に定める「傷病手当金」「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
▼しかし、法定外手当については、税務担当部署に問合わせて下さい。
投稿日:2022/07/31 10:46 ID:QA-0117711
相談者より
ありがとうございます。税理士にも確認してみます。
投稿日:2022/08/01 10:41 ID:QA-0117723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
給与所得になるような気がしますので、所轄税務署にご確認お願いいたします。
投稿日:2022/08/01 09:44 ID:QA-0117713
相談者より
ありがとうございます。確認してみます。
投稿日:2022/08/01 10:41 ID:QA-0117724大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
条件を満たせば支給ということで、ルール化(規定)されているのであれば、
一時金ということで、課税対象となりますし、
社会保険では賞与支払い届が必要です。
投稿日:2022/08/01 10:40 ID:QA-0117722
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/22 10:41 ID:QA-0118318大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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