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育児休職者の復帰日について

育児休職者から、2019年4月1日から保育園入園が決まったので、4月中に職場復帰したいとの申し出がありました。但し、慣らし保育等があるので、実際の復帰(勤務日)は連休明けの5月7日とし、書類上の復帰を4月30日にしたいという要望がありました。

当社は、今年の4月30日は休日にする予定でありますが、休日を復帰日としても問題はないのでしょうか?あるいは営業日を復帰日にした方がよろしいのでしょうか。

無知で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/02/26 16:49 ID:QA-0082686

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休終了日の翌日が復帰日という考えが原則です。たまたまそこが休日であっても問題はありません。

投稿日:2019/02/27 12:10 ID:QA-0082696

相談者より

よく理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2019/02/27 17:42 ID:QA-0082708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

名実共、実態通り、連休明け日に統一をお薦め

▼ 労働法上の休日とは、「労務提供義務が発生しない日」を意味します。依って、育児休業者の復帰日とすることは不可能ではありません。
就業規則の定めにも依りますが、超長期連休の初っ端を復帰日とすれば、仮令、実際の復帰は連休明けの5月7日とすると口頭約束しても、法的には、連休期間中は、休業扱い(EX.無給)は出来ません。
▼ 申出を受けても構いませんが、一寸スケスケ気味なので、復帰日は、名実共、実態通り、連休明けの5月7日に統一されることをお薦めします。(因みに、休職ではなく休業が正しい呼称です)

投稿日:2019/02/27 12:28 ID:QA-0082697

相談者より

詳しくご説明有難うございます。
慎重に対応いたします

投稿日:2019/02/27 17:43 ID:QA-0082709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日であっても御社に在籍している事に変わりはございませんので、その日を復職日とされても差し支えございません。月初が土日等で休日であっても入社日を1日とする事で問題ないのと同様です。

投稿日:2019/02/27 17:49 ID:QA-0082710

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2019/02/28 09:18 ID:QA-0082722大変参考になった

回答が参考になった 0

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