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予定より早く職場復帰した者の最後の育児休業給付金について

いつもお世話になっております。
予定より早く育児休業から復帰する社員がいます。育児休業給付金の最後の期間についてご質問です。
支給単位期間が、12/16~1/15、1/16~2/15、2/16~3/15になっていて、1/16~3/15の2か月間の給付金の支給申請は行いました。3/18に復帰した場合、3/16と17の2日間は支給されるのでしょうか?

投稿日:2016/03/11 12:38 ID:QA-0065481

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育休給付金の復帰の扱いについて

復帰の場合は、前日分まで日割りで支給されますので、3/16,3/17分は支給されます。

ご参考までに、復帰ではなく、途中退職した場合には、その日を含む支給単位期間は全て支給されません。仮に3/18に退職した場合には、3/16,3/17分は支給されないということになります。

投稿日:2016/03/11 13:37 ID:QA-0065489

相談者より

いつもお世話になっております。
復帰と退職の取扱いを同じように考えておりました。よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/03/11 15:50 ID:QA-0065490大変参考になった

回答が参考になった 0

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