職場復帰給付金の申請期限について
いつも参考にさせていただいております。
今回、当社で育児休業から復帰後の、職場復帰給付金の申請漏れがありました。
ハローワークからは「申請期限過ぎているので支給されません」の一言で突き返されましたが、
会社の非で申請期限が過ぎてしまった場合でも、支給はしてもらえないのでしょうか。
何か方法があれば教えていただきたく思っております。
投稿日:2011/10/09 19:29 ID:QA-0046458
- *****さん
- 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社が支給する以外に方法はない
受給申請は、会社が行うことになっていますが、申請期限切れに対する、ハローワークの対応は、ひときわ厳しいと聞いています。職場復帰を前提にした制度ですが、育児休業を取得、育児休業基本給付金など受給後、気が変わって退職するといった、制度趣旨に反する事例の発生も影響しているのかも知れません。ご相談の件は、会社の手落ちなら、会社が支給する以外に方法はないと思います。因みに、職場復帰給付金は、平成22年3月末に廃止、4月から、育児休業基本給付金に1本化されていると思いますが・・・。
投稿日:2011/10/10 11:17 ID:QA-0046459
相談者より
回答ありがとうございます。平成22年4月の改正以前に育児休業を取得し始めた者なので、従来の職場復帰給付金の対象者なのです。
仮に会社が支給する場合、所得税、社会保険料等は控除しなければならないのでしょうか?
投稿日:2011/10/12 21:57 ID:QA-0046504参考になった
プロフェッショナルからの回答
給付金の申請期限
■原則として、給付金は、「期限厳守」です。
社会保険関係は、このように申請すればもらえるお金が発生します。
その種類は、大きく分けて、会社がもらえる「助成金」と従業員がもらえる「給付金」の2種類あります。
助成金は、会社が失念した場合には、もらえる余地はありませんが、
給付金を従業員ではなく、会社が失念した場合には、もらえる余地は多少は、残されています。
ただし、例外としての取扱いとなり、失念した理由や、ハローワークにより、取扱いが違うケース等もありますので、慎重にすすめてください。
以上
投稿日:2011/10/10 21:22 ID:QA-0046460
相談者より
回答ありがとうございます。再度ハローワークに可能性を尋ねてみます。
投稿日:2011/10/12 21:58 ID:QA-0046505参考になった
プロフェッショナルからの回答
例外的に理由書を添えて提出は可。ハローワークにへ諸事情をお伝えの上ご相談下さい。
「職場復帰給付金」の申告漏れにおける救済措置ですが、申請期限を超えて申請されたものに対し原則ございません。例外的に、「天災その他やむを得ない理由」があれば理由書を添えて提出することは可能であります。救済措置は厳しいかと思われますが念のためハローワークへ諸事情をお伝えし、ご相談下さい。
尚、それでもハローワークからの救済措置が講じられなければ、この度のケースが本人の責ではなく、会社の非で提出期限が間に合わなかったとのことですので、例えば、会社が手当として例外的に支給せざるを得ないかと思われます。
ちなみに、ご質問の「職場復帰給付金」ですが、平成22年4月1日より、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合され、現在は復帰時の給付ございませんのでご留意下さい。
投稿日:2011/10/11 16:32 ID:QA-0046470
相談者より
回答ありがとうございます。やはり、会社から支給するべきですね。再度の質問で恐縮ですが、会社から支給する場合、所得税、社会保険料等は控除しなければならないのでしょうか?
投稿日:2011/10/12 22:05 ID:QA-0046506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
源泉徴収、保険料控除の対象になる
会社が、いわば任意で、支給する賃金なので、給与所得として課税対象、労働保険算定基礎総額への算入対象となると判断され、所得税源泉徴収、保険料控除が必要になると思います。
投稿日:2011/10/13 14:23 ID:QA-0046514
相談者より
ご回答ありがとうございました。
各所に確認を行い解決出来ました。
投稿日:2011/11/11 10:04 ID:QA-0046964参考になった
プロフェッショナルからの回答
恩恵的・任意的給付として扱うことも可能です。
再度のご相談有難うございます。
さて、今般の給付につき、会社より支給される際、所得税、社会保険料等の控除対象となるかとのことですが、例えば、見舞金と称する恩恵的・任意的給付として扱うことで控除対象外とすることは可能です。支給金額の程度によっては見解も変わりますので、詳細は税務署等へお問い合わせ下さい。
投稿日:2011/10/13 15:38 ID:QA-0046515
相談者より
税務署・年金事務所等に確認をとり、解決出来ました。ありがとうございました。
投稿日:2011/11/11 10:03 ID:QA-0046963参考になった
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