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育児休業の最低取得可能日数とその際の給付金について

お世話になっております。
お忙しい中いつもアドバイスいただき、
ありがとうございます。

表題の件ですが、育児休業の最低取得日数と
その際の育児休業給付金の支給ルールについて
ご教授いただきたいと考えております。

(たとえば月単位ではなく数日単位でも
育児休業が取得可能である場合は
育児休業給付金の支給内容・計算方法はどうなるか)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/01/11 11:04 ID:QA-0068702

人事部(係長)さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日でも無給の育児休業を与えれば、育児休業給付金は支給されます。

ただし、1~2日であれば、休業というよりは、休暇として年休などでカバーした方が現実的でしょう。

投稿日:2017/01/12 11:49 ID:QA-0068713

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきまして、
ありがとうございました。
またご相談させていただきます。

投稿日:2017/01/13 09:30 ID:QA-0068730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業給付金の支給額については、休業開始時の賃金日額×休業日数×67%となります。この場合の賃金日額は、原則として休業開始前の6カ月間の賃金を180で割った金額となります。

尚、育児休業の取得は日単位で可能ですが、育児休業給付につきましては休業開始からの1か月間で10日以下の就労日数であることが受給要件とされていますので、数日程度しか休業しない場合の受給は事実上困難といえるでしょう。

投稿日:2017/01/12 22:13 ID:QA-0068727

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきまして、
ありがとうございました。
また別件ご相談させていただきます。

投稿日:2017/01/13 09:31 ID:QA-0068731大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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