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介護休業における深夜業の制限について

当社は、夜間工事および24時間対応の現場工事を行うを工事業を営んでおります。
A部門:20時~翌5時の夜間工事
B部門:9時~翌9時のコールセンター及び対応工事
事務部門:8時~17時

A部門、B部門については、法定労働時間内に納まるようにシフトを組み勤務にあたっています。(時間外労働は協定の範囲であります)
A部門、B部門につきましては、現場作業に入りますと途中離脱は難しい状況です。
この両部門に所属する者のご家族に介護が必要となり、深夜業の制限について申し出があった場合、会社としてはこれは拒むことができないということでしょうか。
深夜の勤務を前提とした雇用なので深夜業を制限されますと当社としてなんとも対応しづらいのですが、「所定労働時間全てが深夜」とならない場合、対応しなければないのでしょうか。

投稿日:2022/06/21 15:17 ID:QA-0116407

じむたんとうさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法で定められた対象家族を介護する労働者に関しましては、ご認識の通り深夜労働の制限がございます。

但し、この制限につきましては、事業の正常な運営を妨げる場合には拒否する事も認められています。

文言からも分かりますようにごく限られた状況でしか認められませんが、文面内容を拝見する限りですと、工事の性質上からも拒否される事は可能と考えられます。勿論、現場に入る前に家族状況を確認されておかれる等、極力事前に対応出来るようにされる事が重要といえるでしょう。

投稿日:2022/06/21 20:50 ID:QA-0116422

相談者より

御教授ありがとうございます。

>事業の正常な運営を妨げる場合には拒否する事も認められています。
非常に限定的、やむを得ない状況に限られるという認識をもちつつ
家族の環境等を十分聞き取りをし、当社として可能な限りの施策を取った上で、
対応していきたいとと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/22 23:04 ID:QA-0116484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、所定労働時間全てが深夜のほかに、介護ができる16歳以上の同居の家族がいる場合には、拒むことができます。

その他、事業の正常な運営を妨げる場合は拒むことができますが、これにつきましては、
単に業務上困るだけはあてはまらず、
代行者を探したりなどしてもいないなど、会社としてはかなりハードルが高くなっています。

投稿日:2022/06/22 10:29 ID:QA-0116447

相談者より

御教授ありがとうございます。
やはり、拒否については非常に限定的な取扱いということで理解いたしました。

現状、現場作業員を事務職員に配置転換することは業務内容的にほぼ不可能な状況ではありますが、配置転換が可能かどうか、当人と十分に話した上で検討してみます。
また、現場業務において、限定的な業務が可能かどうか社内で再度検討しようかと思います。(顧客の要望もありますのでかなり難しいですが)
また、家族の状況等も十分に聴き取りして進めてまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/22 23:16 ID:QA-0116485大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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