介護休業における深夜業の制限について
当社は、夜間工事および24時間対応の現場工事を行うを工事業を営んでおります。
A部門:20時~翌5時の夜間工事
B部門:9時~翌9時のコールセンター及び対応工事
事務部門:8時~17時
A部門、B部門については、法定労働時間内に納まるようにシフトを組み勤務にあたっています。(時間外労働は協定の範囲であります)
A部門、B部門につきましては、現場作業に入りますと途中離脱は難しい状況です。
この両部門に所属する者のご家族に介護が必要となり、深夜業の制限について申し出があった場合、会社としてはこれは拒むことができないということでしょうか。
深夜の勤務を前提とした雇用なので深夜業を制限されますと当社としてなんとも対応しづらいのですが、「所定労働時間全てが深夜」とならない場合、対応しなければないのでしょうか。
投稿日:2022/06/21 15:17 ID:QA-0116407
- じむたんとうさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業法で定められた対象家族を介護する労働者に関しましては、ご認識の通り深夜労働の制限がございます。
但し、この制限につきましては、事業の正常な運営を妨げる場合には拒否する事も認められています。
文言からも分かりますようにごく限られた状況でしか認められませんが、文面内容を拝見する限りですと、工事の性質上からも拒否される事は可能と考えられます。勿論、現場に入る前に家族状況を確認されておかれる等、極力事前に対応出来るようにされる事が重要といえるでしょう。
投稿日:2022/06/21 20:50 ID:QA-0116422
相談者より
御教授ありがとうございます。
>事業の正常な運営を妨げる場合には拒否する事も認められています。
非常に限定的、やむを得ない状況に限られるという認識をもちつつ
家族の環境等を十分聞き取りをし、当社として可能な限りの施策を取った上で、
対応していきたいとと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/22 23:04 ID:QA-0116484大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、所定労働時間全てが深夜のほかに、介護ができる16歳以上の同居の家族がいる場合には、拒むことができます。
その他、事業の正常な運営を妨げる場合は拒むことができますが、これにつきましては、
単に業務上困るだけはあてはまらず、
代行者を探したりなどしてもいないなど、会社としてはかなりハードルが高くなっています。
投稿日:2022/06/22 10:29 ID:QA-0116447
相談者より
御教授ありがとうございます。
やはり、拒否については非常に限定的な取扱いということで理解いたしました。
現状、現場作業員を事務職員に配置転換することは業務内容的にほぼ不可能な状況ではありますが、配置転換が可能かどうか、当人と十分に話した上で検討してみます。
また、現場業務において、限定的な業務が可能かどうか社内で再度検討しようかと思います。(顧客の要望もありますのでかなり難しいですが)
また、家族の状況等も十分に聴き取りして進めてまいります。
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/22 23:16 ID:QA-0116485大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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