出生時育児休業中の就業に対する給与
10月1日からスタートする出生時育児休業制度では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能とされています。休業中の就業に対して労働の対価として給与を支払う必要があるのか伺います。
出生時育児休業を含む育児休業については、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき給与支払いの義務はないと認識しており、これまでも育休中は無給としていました。
休業期間中の就業がない場合は問題ないのですが、休業期間中の就業については今一つ釈然としません。
もちろん、出生時育児休業も育児休業給付の対象であり、たとえ休業期間中の就業があっても就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となることは承知しています。
当方は週5日、37.5時間の勤務なので28日目いっぱい出生児育児休業をとっても就業上限は10日、75時間なので、この場合でも育児休業給付の対象から外れません。
そのため給与は支払わなくてもよいと思っておりますが、これで問題はないでしょうか?
(もちろん給付が減額されても給与を支払ったほうが得をするケースもあり、従業員的にはベターではあるのでしょうが)
投稿日:2022/06/01 14:45 ID:QA-0115660
- 昼行燈さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事情がどのようであれ、就業された時間に対し賃金を支払わないという措置については明白な労働基準法違反になりますので認められません。
育児休業中の賃金支払が不要であるのは文字通り休業して就業されていないからですので、休業期間中であっても就業された場合には直ちに賃金支払義務が生じます。従業員の損得を考えての話ではなく、法令上支払う必要がございます。
ちなみに、出生時育児休業期間中に就業した際の賃金額と出生時育児休業給付金の合計が休業前賃金日額×休業日数の80%を超えますと、超えた金額分が出生時育児休業給付金から減額される扱いになります。
投稿日:2022/06/01 21:06 ID:QA-0115667
相談者より
ノーワーク・ノーペイの原則からすれば当然労働したら対価を払うのは当然ですね。
大きな勘違いをしていました。
しっかり準備を進めます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/02 13:38 ID:QA-0115689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就労させた場合には、賃金を支給してください。
出生時育休の労使協定による就労可能は、複雑怪奇ともいえますが、
就労させた以上、賃金を支給しないと未払い賃金となってしまいます。
投稿日:2022/06/02 09:29 ID:QA-0115677
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「育児休業中の就業」という言葉に惑わされ勘違いしていました。
「育児休業中」だから無報酬だと・・・
軌道修正して10月に向けて準備を進めます。
投稿日:2022/06/02 13:42 ID:QA-0115691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ノーワークノーペイ
就業がなければご提示通り給与も発生しませんが、就業があれば給与は絶対に支払う必要があります。
投稿日:2022/06/03 00:08 ID:QA-0115724
相談者より
ご回答ありがとうございました。
よく理解しました。
投稿日:2022/06/03 13:44 ID:QA-0115737大変参考になった
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