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育児休業中の就業について

いつもお世話になります。
過去のQ&Qを実務の参考にさせていただいております。

弊社で育児休業の取得を予定しているものがいますが、
育児休業期間中1日のみ出勤してもらわなければいけない状況です。

現状:弊社、「育児・介護休業規定」に出生時育児休業中の就業に対して明記はありますが、育児休業に対する就業の明記はありません。
今後常習的に育児休業中に就業が発生することはありません。

育児休業中に就業させる場合は、
①「育児・介護休業規定」に育児休業中の就業について明記。
労使協定を締結させる必要があると存じます。

イレギュラーな1日だけの就業でも上記2点作成する必要はございますか?
または、本人と就業に関して同意書を締結させれば代用可能でしょうか?

以上、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2023/06/07 16:17 ID:QA-0127675

sjo;paqさん
東京都/教育(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②ともに不要です。
出生時育児休業とは異なり、
育児休業中の就労は原則禁止されており、労使協定締結が必要というものではありません。

例外として、一時的・臨時的なものに限り、労働者の同意があれば、可能ということになっています。

投稿日:2023/06/08 17:40 ID:QA-0127699

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございまいます。

投稿日:2023/06/09 10:29 ID:QA-0127721大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

厚労省のサイトでも;
・労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することは可能。

・労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意が必要。事業主の一方的な指示により就労は不可。
となっていますので、合意さえ取れれば実施可能です。合意の一筆をいただいておけば良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/06/08 23:28 ID:QA-0127707

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございまいます。
合意さえ取れれば実施可能ということ、承知いたしました。
本人へ同意書の記入を依頼したいと思います。

投稿日:2023/06/09 10:30 ID:QA-0127722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業中は当然ながら勤務を命じる事は認められませんので、あくまで当人の同意を得る事が必要です。たとえ重要な業務であっても、このような事態が起きないよう代替要員の備え等をきちんと行われる事が重要といえます。

勿論、本来指示出来ないはずの措置ですので、①②等の措置も無用です。

投稿日:2023/06/09 19:17 ID:QA-0127755

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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