連続勤務について
いつもお世話になっております
当社では、日曜日が法定休日になっており、連続勤務は12日までとしております。これには、休日出勤も含まれます。
さて、日曜日が法定休日になっている場合において、仮に、13日以上休日出勤も含めて(もちろん割増賃金は払います)勤務させることは法律上いかがでしょうか。もちろん、健康上良くないこととは認識しておりますが、解釈としてどうかということにつきましてよろしくお願いします。
投稿日:2021/12/17 15:58 ID:QA-0110743
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年変形労働時間制でなければ、
届出している36協定の法定休日労働の出勤日数が、3日以上となっていれば、
連続勤務も可能ということなります。
投稿日:2021/12/17 17:30 ID:QA-0110750
相談者より
ありがとうございます。就業規則で連続勤務の縛りがあればもちろんだめですが、36協定の制限に抵触しない範囲で13日以上の連続勤務は可能と認識しました。ありがとうございます。もちろん、健康管理は必須と考えます。
投稿日:2021/12/21 12:21 ID:QA-0110825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法で「1週間につき1回の休日」付与義務があるため、12日を超えての連勤はできません。
投稿日:2021/12/17 22:30 ID:QA-0110752
相談者より
ありがとうございます。
休日を付与したが、その日を休日出勤とした場合について、連続勤務の制限に抵触するということでしょうか。もちろん36の範囲の話です。
投稿日:2021/12/21 12:25 ID:QA-0110826あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
36協定において、休日に労働させることができる法定休日の日数を、月のすべての休日と定め、その休日すべてに労働させることも、理論上は可能になります。
そのため、13日以上休日出勤も含めて勤務させたとしても、36協定の範囲内であれば問題ありません。
そうはいっても、労働者への安全配慮は必要ですから、こういう場合に考えられるのが、「4週間を通じて4日以上」とする変形休日制です。
この場合の4週間とは、どの4週間を区切ってみても4日の休日が与えられるという意味ではなく、特定の4週間に4日の休日があれば足りるということですから、就業規則にその4週間の起算日を明記し、1年を通じて採用することも、特定の時期に限って採用することも可能になります。
記載方法としましては、「4月1日から起算する52週間」、あるいは「4月1日から順次起算する6月23日までの三つの4週間」と明記しておけば足りるというものです。
投稿日:2021/12/18 07:52 ID:QA-0110753
相談者より
36協定において、休日に労働させることができる法定休日の日数を、月のすべての休日と定め、その休日すべてに労働させることも、理論上は可能になります。
そのため、13日以上休日出勤も含めて勤務させたとしても、36協定の範囲内であれば問題ありません。
→ありがとうございます
腹落ちしました。
投稿日:2021/12/21 12:26 ID:QA-0110827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
連続勤務日数
▼労働者の休日は、労働基準法第35条第1項および第2項において、定められています。
① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者について適用しない。
▼基本的には第1項が適用されることになり、就業規則で定められていない場合は1週間の起算日は日曜日になります。
▼従って、日曜日を休日として、月曜日から翌週の金曜日まで出勤日、翌週の土曜日を休日にするというような勤務も可能です。今回の事案では、第1項の適用となり、最大で12日の連続勤務が可能限度ということになります。
投稿日:2021/12/18 10:38 ID:QA-0110754
相談者より
休日を与えたが、休日出勤させた場合について、連続勤務の制限に抵触するかどうかという点についてはどうでしょうか。
投稿日:2021/12/21 12:27 ID:QA-0110828参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制を除きましては36協定で定められた休日労働日数の範囲内である限り原則法令違反とはなりません。
但し、御社就業規則で連続勤務日数を12日上限と定めていますと、既存の労働条件として遵守する義務がございますので、13日以上の勤務を命じますと違法な措置となります。
投稿日:2021/12/18 21:57 ID:QA-0110762
相談者より
よく理解できました。ありがとうございます。
投稿日:2021/12/21 12:28 ID:QA-0110829大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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