57歳での身分変更について
お世話になります。
わが社では理解に苦しむ就業規則があり少しずつ変更しているところですが、
今回は一番困っている事柄についてご相談させてください。
わが社の定年は60歳ではあるのですが、なぜか57歳になると正社員から嘱託へ身分の変更があります。嘱託になったからと言って有期雇用になるわけではありません。新たな嘱託契約も結びません。表面上はわからないようになっています。
しかし、嘱託になることによって、序列は正社員から外れますし、平社員でも給与が下がります(30%)。賞与の査定基準も嘱託として計算されます。
社長は定年は60歳なのだから違法ではないといって聞き入れてくれません。
これはそのままにしていても大丈夫な案件でしょうか?
違法であるのなら、どの法律(?)に引っかかっているのか助言いただけないでしょうか?(同一労働同一賃金の話をしても却下されました。)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/05 15:37 ID:QA-0108252
- 人事労務総務さん
- 長崎県/商社(総合)(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
契約社員の定年について 標記の件、質問させてください。当社では、1年間の有期雇用契約で働く契約社員がおります。就業規則では、正社員も契約社員も定年(60歳)に達したときは定年退職... [2009/01/07]
-
契約期間中に65歳を迎える定年再雇用嘱託の契約について 現在64歳の定年再雇用嘱託者がおり、近々、契約更新を致します。会社としても優秀な社員なので、65歳以降も嘱託社員として契約を結びたいと考えております。この... [2016/06/30]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教えていただけますでしょうか [2005/06/22]
-
定年再雇用制度の就業規則への記載 正社員が定年後、嘱託社員として再雇用する制度の場合、嘱託社員の就業規則作成の必要はあるかと思いますが、正社員就業規則の「定年退職」の条項に「再雇用する旨」... [2006/02/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
嘱託は、一般的には定年後、再雇用した方とするケースが大半ですが、労基法などの法律用語ではありませんので、会社により定義が異なることもあります。
定年は60歳ですが、57歳で、正社員のレールから外れることは、役職定年制などではあることです。
そして、正社員のレールから外れた方を嘱託とするのは違法というわけではありません。
但し、辞令は必要です。
同一労働同一賃金は、嘱託は有期雇用ではありませんので、対象ではありません。
57歳までの賃金水準や、就業規則等を拝見しないと何ともいえないところもありますが、
他の従業員さんからも不満があったり、離職率が高いということであれば、規定というよりは、制度に問題がある可能性もあります。
投稿日:2021/10/05 19:41 ID:QA-0108261
プロフェッショナルからの回答
人事権
法律の専門ではありませんので条文等は必ず専門家のご確認をお願いいたします。
まず人事を発令する際にはその根拠として就業規則が必要ですが、就業規則のどこに基づいての降格なのかが明確になっていることが必要です。慣例などでは認められないでしょう。
給与減はもちろん、業務内容の見直し、責任範疇縮減など、降格は簡単なものではありませんので、組織を挙げて取り組まなければ対応は無理です。就業規則等に基づく明確な根拠がなく、減給のような不利益変更は、労働契約法3条などで人事権の濫用として禁じられています。
本件は人事マターではなく、企業のコンプライアンスの問題と思いますので、顧問弁護士や労働局などと話し合うのが良いかと思います。
投稿日:2021/10/05 20:24 ID:QA-0108267
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
定年は60歳なので違法ではないという社長様のお考えも、決して否定できるものではなく、高年法も定年の定めを置く場合は60歳を下回ってはいけないといっているだけであって、途中で身分変更をしてはいけないとまではいっておりません。
そのため、60歳まで雇用が継続する限り、そこは問題にはなりませんが、実際あまり好ましいものではなく、60歳まで正社員として雇用するのが本来の在り方です。
長年の慣行としてこのような運用がなされており、該当従業員からも何ら異議がなく、今日に至っているのであれば、それがそのまま労働条件を形成しているともいえなくもないですが、やはりこの運用を続けるのであれば、正式な根拠が必要になります。
そのため、就業規則(賃金規程等)に57歳で正社員から嘱託社員へと身分が変わり、それに伴い賃金の見直しを行なう旨の規定が整備されていることが必修になります。
投稿日:2021/10/06 08:50 ID:QA-0108285
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勝手に身分を変える事によって賃金等の労働条件が引き下げられる措置に関しましては、同意のない不利益変更としまして労働契約法第8条違反となります。
また、こうした重要な労働条件の内容につきましては、労働基準法第15条に基づき労働契約書等の文書で明示されている事、及び労働基準法第89条に基づき当然に就業規則に明記されている必要がございます。
従いまして、ご文面の措置は明白な法令違反であって、通常の場合無効な措置とされますので、直ちに是正される事が必要です。
投稿日:2021/10/07 17:47 ID:QA-0108342
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
契約社員の定年について 標記の件、質問させてください。当社では、1年間の有期雇用契約で働く契約社員がおります。就業規則では、正社員も契約社員も定年(60歳)に達したときは定年退職... [2009/01/07]
-
契約期間中に65歳を迎える定年再雇用嘱託の契約について 現在64歳の定年再雇用嘱託者がおり、近々、契約更新を致します。会社としても優秀な社員なので、65歳以降も嘱託社員として契約を結びたいと考えております。この... [2016/06/30]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教えていただけますでしょうか [2005/06/22]
-
定年再雇用制度の就業規則への記載 正社員が定年後、嘱託社員として再雇用する制度の場合、嘱託社員の就業規則作成の必要はあるかと思いますが、正社員就業規則の「定年退職」の条項に「再雇用する旨」... [2006/02/16]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のために正社員用、パート・アルバイト用、嘱託用と分けて運用をしようと考えています。そこで就業規則の適用条文にこの就業規則は正社... [2018/03/08]
-
定年年齢の変更 現在就業規則で、60歳定年、その後60歳から65歳まで嘱託社員、65歳になったらパート社員と定めていますが、定年を60歳から65歳に変更しようを考えていま... [2023/10/04]
-
定年後の継続雇用時の給与額について 定年後、継続雇用をするときの給与額は、定年前の何割程度が一般的でしょうか?(継続雇用後は所定労働日数が月に1日減ります)また、その際定年前の給与には賞与も... [2024/07/17]
-
正社員から契約社員への変更について 58歳の正社員を1年単位の有期契約社員に変更できるかどうか、変更できる場合に留意すべき点をご教示下さい。 ・本人同意のもとである。 ・弊社の就業規則には... [2017/08/28]
-
有期契約と定年について 有期契約社員に「定年」は適用できるのでしょうか?または「定年年齢」の60歳以降雇用(更新)しないと規定することはできるのでしょうか。(無期転換は発生しない... [2016/12/09]
-
正社員から嘱託員になった場合の賞与支給について 2023年2月末で60歳定年になった正社員が3月から嘱託員になりました。会社の就業規則では、夏の賞与は正社員だった12~2月の3カ月が対象になります。とこ... [2023/10/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
嘱託雇用契約書(定年再雇用)
定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。