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正社員から嘱託員になった場合の賞与支給について

2023年2月末で60歳定年になった正社員が3月から嘱託員になりました。会社の就業規則では、夏の賞与は正社員だった12~2月の3カ月が対象になります。ところが、弊社は嘱託員にも半期ごとに3万円の賞与を支給しており、嘱託員になった3~5月の3カ月分(1万5000円)も支給されるべきだと主張しています。労働基準監督署に問い合わせたところ、両方を支給すると賞与の二重取りになるので、嘱託員の分は支払わない方がいいとアドバイスされました。しかし、本人は納得しません。
どう考えたらよろしいか、教えてください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/26 16:23 ID:QA-0132330

ケーズミコータさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員および嘱託の賞与規定にどのように記載されているかによります。

両方支給してもそれぞれ、査定期間が異なりますので、
二重取りということにはならないでしょう。

投稿日:2023/10/27 09:15 ID:QA-0132342

相談者より

早々のご回答をありがとうございます。規定によるということですね。わかりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/10/27 11:24 ID:QA-0132354参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

給与規定で賞与はどう適宜されていますか。
一般的には現職の業務への評価、現職待遇への支給となりますが、貴社の決定なので一般論は関係ありません。
その上で職位待遇労働契約が変わったのであれば、その契約においても待遇規定があると思いますので、単純に労働契約に基づき現職でのみの賞与となるのであれば、本人納得は関係ありません。

投稿日:2023/10/27 10:24 ID:QA-0132349

相談者より

ご回答をありがとうございました。正社員時の賞与を優先するというような細かい規定は表記していないため、悩ましいところです。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/10/27 11:31 ID:QA-0132356参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の支給内容に関しましては各会社の賞与規定に基づいて行われるものになります。

当事案の場合についてもそうなりますが、規定に基づき賞与対象期間に関わる各々の雇用身分に基づく支給がなされるのは当然ですので、特に定めが無ければ当該社員の主張通り支給される事が求められるものといえます。

投稿日:2023/10/27 21:19 ID:QA-0132379

相談者より

明確なご回答をありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/10/30 09:44 ID:QA-0132405参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

難しく考える必要はありません。

正社員としての賞与算定対象期間と嘱託員としての賞与算定対象期間が重なっているわけではありませんので、普通に考えても二重取り(二重払い)になることありません。

投稿日:2023/10/29 09:15 ID:QA-0132394

相談者より

明快なご回答をありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/10/30 09:45 ID:QA-0132406参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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