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正社員から契約社員への変更について

お世話になります。

58歳の正社員を1年単位の有期契約社員に変更できるかどうか、
変更できる場合に留意すべき点をご教示下さい。
 
 ・本人同意のもとである。
 ・弊社の就業規則には有期契約についての記載はない。
 ・定年は60歳で65歳まで延長できる。
 ・退職金は変更時点で支払うべきか。

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2017/08/28 13:18 ID:QA-0072211

しゅうさんさん
大阪府/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件については、本人同意の下であれば変更可能といえますが、勿論半ば強制(例えば、雇用継続を希望するならばそれ以外に選択肢がないことをほのめかす等)であっては当人の意思とみなされませんので注意が必要です。

また今後の事もございますし、就業規則にも有期雇用についての規定を設けられるべきといえます。

また退職金については雇用継続されている点に変わりはございませんので、実際に退職されてから支払われるべきといえます。有期雇用変更への合意を得る上でも、通常であれば現行規定より若干割増で支給されるのが妥当といえるでしょう。その辺も当人と相談され納得された上で決められるべきです。

投稿日:2017/08/28 20:35 ID:QA-0072218

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
就業規則の改定を検討いたします。

投稿日:2017/08/29 10:38 ID:QA-0072229大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「本人同意」は万能薬ではなく、事象の発端からの「流れ」が重要

▼ 「本人同意」は万能薬ではなく、その上流にあるものが「純粋な本人希望」なのか、「言出兵衛は会社」なのか依って留意点が変わってきます。
▼ 「純粋な本人希望」であれば、本人との「覚書」等のレベルで、雇用の終結時期、退職金の支給時期等に関する希望を確認する形で、個別対処する選択肢があります。
▼ 他方、明示的か暗黙裡か問わず、会社主導であれば、「制度としての措置」が要求されます。つまり、「年単位の有期契約制度」、「退職金の支払と時期の定め」等を整備することが求められます。
▼ 上記、「覚書等」による個別措置でも、「制度変更」による汎用措置でも、スムーズに事が運んでいる間は問題ありませんが、係争化すると事象の発端からの「流れ」が注目されますので、俯瞰的に観ることが重要になります。

投稿日:2017/08/28 21:20 ID:QA-0072221

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
将来起こり得ることを想定して対処いたします。

投稿日:2017/08/29 10:40 ID:QA-0072230大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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