定年年齢の変更
現在就業規則で、60歳定年、その後60歳から65歳まで嘱託社員、65歳になったらパート社員と定めていますが、定年を60歳から65歳に変更しようを考えています。
この場合、すでに嘱託として勤務している60歳から65歳の社員の扱いはどうしたらいいのでしょうか。
そのまま嘱託社員でいいのでしょうか。
60歳定年で、一度退職扱いになっています。
ご教授お願い致します。
投稿日:2023/10/04 19:14 ID:QA-0131604
- 新任管理者さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新たな規定内容に関しましては通常遡及して適用される事にはなりません。
従いまして、既に定年に達していた方に関しましては現行契約の通りでも差し支えございません。
投稿日:2023/10/05 09:26 ID:QA-0131614
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかる方がいなくて、困っていたのでとても助かりました。
投稿日:2023/10/06 10:32 ID:QA-0131675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一度定まった身分を後から変更する必要はないでしょうが、条件が同じなのに数年で扱いが変わるというのも本人にしてみれば不本意なのではないでしょうか。
特例的に本人意向を聞き、新制度と同じ扱いをしてあげるなど検討されてはいかがですか。
投稿日:2023/10/05 09:29 ID:QA-0131616
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかる方がいなくて、困っていたので助かりました。
投稿日:2023/10/06 10:33 ID:QA-0131676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
すでに60歳定年を迎えて嘱託になっている方は
一般的にはそのままとなります。
投稿日:2023/10/05 12:50 ID:QA-0131625
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかる方がいなくて、困っていたので助かりました。
投稿日:2023/10/06 10:33 ID:QA-0131677大変参考になった
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