定年年齢の変更
現在就業規則で、60歳定年、その後60歳から65歳まで嘱託社員、65歳になったらパート社員と定めていますが、定年を60歳から65歳に変更しようを考えています。
この場合、すでに嘱託として勤務している60歳から65歳の社員の扱いはどうしたらいいのでしょうか。
そのまま嘱託社員でいいのでしょうか。
60歳定年で、一度退職扱いになっています。
ご教授お願い致します。
投稿日:2023/10/04 19:14 ID:QA-0131604
- 新任管理者さん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新たな規定内容に関しましては通常遡及して適用される事にはなりません。
従いまして、既に定年に達していた方に関しましては現行契約の通りでも差し支えございません。
投稿日:2023/10/05 09:26 ID:QA-0131614
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかる方がいなくて、困っていたのでとても助かりました。
投稿日:2023/10/06 10:32 ID:QA-0131675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一度定まった身分を後から変更する必要はないでしょうが、条件が同じなのに数年で扱いが変わるというのも本人にしてみれば不本意なのではないでしょうか。
特例的に本人意向を聞き、新制度と同じ扱いをしてあげるなど検討されてはいかがですか。
投稿日:2023/10/05 09:29 ID:QA-0131616
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかる方がいなくて、困っていたので助かりました。
投稿日:2023/10/06 10:33 ID:QA-0131676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
すでに60歳定年を迎えて嘱託になっている方は
一般的にはそのままとなります。
投稿日:2023/10/05 12:50 ID:QA-0131625
相談者より
ご回答ありがとうございます。
わかる方がいなくて、困っていたので助かりました。
投稿日:2023/10/06 10:33 ID:QA-0131677大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
-
定年について 労基法には定年に触れてないと思い... [2007/02/13]
-
定年後継続雇用の件 弊社では、就業規則で定年60歳と... [2009/08/06]
-
契約社員の定年について 標記の件、質問させてください。当... [2009/01/07]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
定年の定めの廃止について 今回、定年の定めを廃止しようと考... [2024/07/06]
-
定年年齢の引き上げについて教えて下さい 現在、当社では60歳定年で、定年... [2022/08/19]
-
昇給の停止年齢 弊社では、定年を65歳にしており... [2020/03/18]
-
定年延長と退職金 出向先の話で恐縮です。定年を60... [2016/04/05]
-
定年再雇用の年数について教えてください。 教えて下さい。来年定年を迎える社... [2021/06/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
定年再雇用辞令
定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。
嘱託雇用契約書(定年再雇用)
定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。
退職辞令
退職となった従業員に正式に通知を行う辞令です。定年などのケースにご利用ください。
再雇用制度の就業規則
就業規則に定年後の再雇用制度の規定を追加するための例です。自社に合わせて編集しご利用ください。