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定年年齢の引き上げについて教えて下さい

現在、当社では60歳定年で、定年時に定年前給与の平均65%に減額しております。また、定年以降は雇用延長制度にて運用しております。
今回、65歳へ定年を引き上げることを検討しておりますが、以下ご教示いただきたいと存じます。
①定年を65歳にした際には、60歳到達時点で減額することはできないでしょうか?また、この時に週3日勤務を希望された場合には契約社員として延長してもらいたいのですが、一旦、自己都合退職することになりますか?
②定年を65歳にした際には、60歳到達時の給与を維持するとともに、昇給を止めることは問題があるでしょうか?
③今まで60歳で減額した方からすれば不満が大きいと思いますが、何かこれを緩和する施策や事例があれば教えていただきたいです。
基本的な事項で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2022/08/19 14:57 ID:QA-0118269

TOM28さん
兵庫県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年の引き上げですと単に退職する年齢が変わるだけですので、減額や昇給停止等契約内容を変更される措置に関しましては労働条件の不利益変更となり通常認められません。どうしても変更されたい場合には、労使間で真摯に協議され原則同意を得られた上で賃金規程の改定をされる事が求められます。

また、本人自ら契約内容の変更をされる場合も通常の雇用期間中の取り扱いと同様ですので、特に退職手続き等をされる必要は生じません。

そして、同意を得られにくい場合には不利益緩和措置が必要となりますが、例えば退職金の上積みや減額猶予期間の設定等が考えられます。その辺は労使協議の際に御社事情を踏まえ可能な方策を検討される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2022/08/20 09:46 ID:QA-0118300

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。同意を得た上での規定変更になるのですね。退職金の上積みや減額猶予期間の設定等、緩和策も参考にさせていただきます。
近頃、65歳定年が義務化との表現が数多く出回っていますね。それなりに名の通った人材会社のサイト等でも使われていて目を疑いました。踊らされないように気をつけたいものです。

投稿日:2022/08/22 17:42 ID:QA-0118342参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①給与減額は不利益変更ですので、本人合意があれば可能です。
職務職責の変更(減少)に伴い、勤務日数がフルタイムから週3になるなど、合理性があれば本人の合意は得やすいでしょう。当然ながら職務処遇に何ら変更無しに年齢だけを理由とする不利益変更は無理だと思います。
フルタイム社員がパートタイム社員に変わるのは就労契約変更なので、退職とはなりません。

②他の年齢の社員は定期昇給があるのに、年齢だけを理由に定昇を止めるのは合理性がありません。

③人事制度は永久なものではなく、時機市場性、法律など要件次第で変るものです。制度端境期にはどうしても「損をした」という者は出てくるものです。十分な話し合い、説明と、移管措置としての特別手当やボーナスなどで不満補正ができる場合は多いでしょう。
しかし不満者が出るので制度改革しないは本末転倒なので、完全な不満解消はできないといえます。

投稿日:2022/08/20 11:40 ID:QA-0118303

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
制度改定を進めるに際し、勇気をいただきました。定昇を止めることも、年齢だけを理由にはできないのですね。例えば、能力主義である場合、60歳を超えてから能力は上がらないというのも理由にはならないでしょうか?

投稿日:2022/08/22 17:33 ID:QA-0118341参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年年齢の引上げ

① 定年を65歳にした場合は、60歳時点で賃金ダウンは認められません。週3日勤務に変更するなら、一旦、自己都合退職、短時間勤務者して再雇用するのが自然しょう。
② 定年を65歳にした場合、60歳到達時の給与を維持するべきでしょう。昇給に関しては、御社の企業問題です。
③ 60歳での減額は、65歳延長以前の問題で原則として遡及措置は不要です。尤も、補填措置を講じるか否かは御社の方針次第です。

投稿日:2022/08/20 14:27 ID:QA-0118304

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
いただいたご回答から考えますと、年齢だけの理由でなければ、減額はせずとも「維持」であれば、一律に不利益変更にはならないという理解でよいのでしょうか?

投稿日:2022/08/22 17:21 ID:QA-0118335大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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