無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給の付与条件について

現在、当社では役員を退任した方に顧問として働いて頂いています。勤務実態としては、出勤日は決めずに、何時に出勤して何時に退勤しても良いようにしています。
そこで以下の点について教えてください。

1.この場合、有給付与の条件となる全労働日はどのように規定すればよろしいでしょうか。

2.仮に他の社員と同様の出勤日と考えるとしても午前中だけ出勤している場合も1日出勤としてカウントするのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/08/24 19:16 ID:QA-0106784

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、役員は退任されてもいわゆる通常の労働者とは異なる業務遂行になるものと思われます。労働者であればフレックスタイム制等でない限り出退勤の時刻を定めなければなりません。

従いまして、当該顧問の方に関しましては、特に問題がなければ労働契約ではなく役員と同様に委任契約を締結されるのが妥当といえるでしょう。そうであれば、年休付与の義務もございませんし、勤務に関しましても全く当人の都合でしてもらう事が可能になります。

投稿日:2021/08/25 10:57 ID:QA-0106801

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/08/25 12:45 ID:QA-0106821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

その方の雇用契約はどうなっているのでしょうか。社員として雇用であれば勤務日・勤務時間が決まっているはずです。そうではなく自由出勤の顧問などは雇用ではなく業務委託契約のはずです。雇用でなければ有休取得できませんので不要です。
契約がないのであれば、至急委託契約をされてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/08/25 11:18 ID:QA-0106806

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/08/25 12:45 ID:QA-0106820大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.顧問契約で、出勤日は決まっていなくとも、出勤日数が、週1日とか決まっていないでしょう か?所定労働日が決まっていないようであれば、労働者とはいえませんので、有休対象外といえます。

2.午前中だけ出勤も1日出勤とカウントします。

投稿日:2021/08/25 12:39 ID:QA-0106819

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ