無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート慰労金に関して

今回、パートタイマーが退職します。「慰労金」という名目で支給することにしました。
退職金規定はありませんが、慰労の意味として支給するためです。

10年間の勤務で、週に2日の勤務で12時間、70歳以上なので社会保険も雇用保険も加入しておりません。
今回の支給は10万円を予定しています。
この場合は退職所得申告書等の手続きが必要でしょうか?
慰労金としての明細は作成しますが、非課税扱いで問題ないでしょうか?
ご教授頂きます様お願い致します。

投稿日:2021/06/28 10:52 ID:QA-0105062

セジュさん
東京都/印刷(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、慰労金が退職を理由とする給付であれば、退職所得申告の手続きが必要です。

しかしながら、純粋な慰労金であって、たまたま退職時に支給されたという事であれば、所得税については非課税扱いで差し支えございません。

判断が難しい場合には、専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/06/28 16:13 ID:QA-0105090

相談者より

ご回答ありがとうございました。慰労金として診断できるか念のため会計士にも相談いたします。

投稿日:2021/06/29 08:49 ID:QA-0105118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職することにより、支給する慰労金であれば、原則、退職所得扱いとなりえます。

退職所得とするのであれば、退職所得の手続きをしてください。

時期的に、賞与か退職金かわかりにくいともいえますので、今後は、退職に際して、支給したということの根拠として、退職金規定として、明記しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/06/28 17:07 ID:QA-0105095

相談者より

ご回答ありがとうございました。パート従業員がいない為に、規則等が脆弱でした。
ご指摘の通り書類を整備致します。

投稿日:2021/06/29 08:52 ID:QA-0105119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職所得の受給に関する申告書

税務の専門ではありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」提出により非課税になる可能性がありますので、所轄税務署にご確認されるのが良いかと思います。10万円であれば非課税枠内と思います。

投稿日:2021/06/28 19:43 ID:QA-0105100

相談者より

ご回答ありがとうございました。慰労金として診断できるか念のため会計士にも相談いたします

投稿日:2021/06/29 08:53 ID:QA-0105121大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード