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転居費用の返還について

いつも参考にさせて頂いております。
ご質問をさせて頂きますので、恐れ入りますが、ご助言など賜ります様に、
お願い申し上げます。

配置転換に伴う住居移転費用を会社で負担しておりますが、
転勤後に早期で自己都合退職される場合に、此の転居費の返還を
求めることは出来るのでしょうか?

当社の旅費規程では、転居後3ヶ月未満の場合には会社負担額の全額を
3ヶ月以上6ヶ月未満の場合には半額を返還いただく事を
記載しておりますが、会社都合の配置転換である為、労基法第16条の
賠償予定の禁止に該当するのではないかと不安視しております。

尤も、意欲的な社員の中から転勤者を選抜しておりますので、
実際に返還を求める対応には至っておりませんが、旅費規程の見直しも
視野に入れております。

また、これが採用時の転居費負担の場合であるなら問題ないでしょうか?
都心部の採用補充が現地では補いきれず、地方採用を用いており、
選考および採用通知の際に都内要員としてお伝えしております。
入社時の転居費用は、通常、負担しておりませんので、
通常以上の便宜を図る上で、早期退職時の転居費返還を求める事になります。
最終給与から一括控除する事を記載した同意書を用意し、自署頂いております。

投稿日:2020/08/04 10:00 ID:QA-0095595

未熟な担当者さん
神奈川県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一貫性に欠けているのでは

▼労基法第16条のキーは、「予め」と「労働者の故意・過失(労働契約の不履行)」の2点です。「転勤後の早期自己都合退職」は、労働契約の不履行とは言えず、現行規定は法違反の状態にあると思います。
▼採用時の転職時の引っ越しや転居にかかる費用を会社が負担する義務はありません。現に、「入社時の転居費用は、通常、負担していない」と言いつつ、他方、「通常以上の便宜を図る上で、早期退職時の転居費返還を求める」というのは、何か、一貫性を欠いているように思えます。

投稿日:2020/08/04 15:38 ID:QA-0095612

相談者より

ご回答いただき、有難うございました。
社内規程を見直したいと思います。

投稿日:2020/08/05 08:56 ID:QA-0095629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配置転換は会社の業務命令で行うわけですし、転居費用は実際かかっていますので、
原則として、返還は難しいとお考えください。

採用時であっても、拘束にあたりますので、給与から控除することはできません。

例えば、1ヵ月勤務したら、10万円。3ヶ月勤務したら+10万円支給するということであれば、可能です。

いずれもリスクは伴いますが、会社が面接、面談で見極めることが求められます。

投稿日:2020/08/04 15:53 ID:QA-0095613

相談者より

ご回答いただき、有難うございました。
既存社員の場合には、意欲的な社員を転勤対象者に
選抜しているため、この様な問題はなく、
採用者の転居対応時に不定着となる事案があります。
仰る通り、採用時の見極めが大切かと痛感しております。

投稿日:2020/08/05 08:58 ID:QA-0095631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

拘束 

転勤や採用の見返りに経費負担をするというのは、将来にわたる誓約ではありません。事後の「返還」は同意があっても無効な拘束とされる可能性が高いでしょう。MBA留学費用などと同じで、払ったものを卒業後返させることが難しいので、貸付けにして、少しずつ期間を設けて補助をすることで、実質的な負担をなくすような形であれば可能となります。

投稿日:2020/08/04 17:00 ID:QA-0095620

相談者より

ご回答いただき、有難うございました。
社内規程を見直したいと思います。

投稿日:2020/08/05 09:01 ID:QA-0095632大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には資格取得支援の費用等と同じ考え方になるものといえます。

すなわち、一旦無償で支給された費用の返還を義務付ける事は退職の自由の制限にも繋がりかねない事から違法の可能性が生じますので、これを避ける為には転勤費用につきまして金銭消費貸借契約を締結し、一定期間勤務された場合には債務を免除されるといった措置を採られるべきといえます。退職に関わる労働契約から費用負担の問題を切り離すという事で柔軟な対応が可能になります。

また採用時の費用につきましても上記の点は変わりませんので、同様の措置を採られるべきといえます。

投稿日:2020/08/04 22:58 ID:QA-0095624

相談者より

ご回答いただき、有難うございました。
大変、参考になりました。

既存社員の旅費規程は見直したいと思います。
地方採用における転居費負担については、
不人気業種でもありますので、採用優位性を
図る為にも継続したいのが正直な所でございます。

金銭消費貸借契約に切り替えたいと思います。

投稿日:2020/08/05 09:05 ID:QA-0095633大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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