懲戒による「降格・降職」処分内容の妥当性について
コロナ渦、会社の責めに帰すべき事由にて一時帰休を命じている店舗勤務正社員(当然、一時帰休期間中は休業手当を支払い)が、就業規則で禁止されている副業(競合他社にて)を行っていたことが発覚し、懲戒規定に基づき「降格・降職」処分を実施する予定です。
就業規則の「降格・降職」処分の内容は「職能資格等級の引き下げ、もしくは、役職を解く。」といずれかに限定規定されています。これは、あまりにも大幅な「降格・降職」は、本人の生活上の不利益に直結することから一定の水準を設けていると解釈していますが、本音としてはある程度の厳しい処分を科したいと考えております。
そこで、「降格(等級の2~3段階引き下げ)の結果、降職となった」とすることは可能でしょうか?
対象社員は、普段から服務規律や部下マネジメントに問題があり、次回の定期評価にて人事権行使としての降格処分を検討していた矢先に本件が発覚した経緯があります。加えて、管理監督者としての素行にも問題があることから、上記の「降格(等級の2~3段階引き下げ)の結果、降職」処分に加え、本社への人事異動を命ずることも検討しています。(結果、店舗勤務者と給与体系が異なることから、売上歩合等の手当てがなくなります)
以上を踏まえて、個別具体的ケースによることは重々承知の上でですが、弊社の就業規則で規定されている内容及び過去の判例等に鑑み、どのレベルまでの「降格・降職」処分が妥当なのか?ご教示いただければと思います。
投稿日:2020/06/01 19:18 ID:QA-0093796
- nanparaさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り個別の詳細事情によって判断されるべき案件ですので、この場で確答は出来かねる旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、御社の人事制度上で降格の結果自動的に降職及び減給となるという事でしたら問題はございません。
しかしながら、降格と降職に基づく減給がリンクされておらず、個別の措置となる場合ですと、就業規則のいずれか一方という規定内容に反する事となりますし、また一つの案件で二重制裁を科す事にもなりますので認められないものといえます。
従いまして、少なくともいずれか一方の措置のみに留めることが必要ですし、またその程度につきましても減給であれば従来の生活に支障を生じないよう10パーセント程度までとされるのが妥当といえるでしょう。
いずれにしましても複雑な案件と思われますので、判断が難しい場合には労務問題に精通した弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/06/02 09:48 ID:QA-0093813
相談者より
ご回答ありがとうございます。弁護士への相談含め、慎重に検討いたします。
投稿日:2020/06/02 15:21 ID:QA-0093824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
情状酌量の余地はないが、客観性、公平性の維持と記録の保持を
▼就業規則で禁止されている副業を行った事実は、消すことは出来ず、処分の回避も不可能なことは事実ですが、御社の賞罰規程に精通していない回答者としては、ご説明の範囲内の降格・降職処分が妥当か否かは判断致し兼ねます。
▼然し、一定の休業手当も支給されており、当該副業に従事しなければ生活に差し支えるとも思えず、更に、相手が、競合他社である点は猶予の余地がないことは確かですね。
▼処分に際しては、案件毎の特性に鑑み、懲罰委員会等に付し、客観性、公平性の維持と記録の保持がかかせません。
投稿日:2020/06/02 10:01 ID:QA-0093814
相談者より
ご回答ありがとうございます。懲罰委員会を開催し、本人に弁明の機会を与え、最終処分決定いたします。
投稿日:2020/06/02 15:23 ID:QA-0093825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
詳細はわかりかねますので原則で申し上げますと、降格と降職を一環した措置当受け取れれば有効でしょう。就業規則、懲戒規定での明記が前提ですが、原因が副業禁止なのか、管理者能力なのか、いずれにしても合理的な証明責任が発生します。副業禁止は明確なのであれば、わかりにくい素行不良含めた一網打尽な懲戒ではなく、個別に対応する方がリスクは低いと考えられます。
投稿日:2020/06/02 12:17 ID:QA-0093817
相談者より
ご回答、ありがとうございます。個別対応含めて慎重に検討し、最終判断いたします。
投稿日:2020/06/02 15:25 ID:QA-0093826大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
懲戒処分として、降格・降職を同時に行うのであれば、
「職能資格等級の引き下げ、もしくは、役職を解く。」だけですとどちらかしか行えないということになります。同時に行う可能性があるのであれば、双方行うとの記載を検討してください。
あとは、降職、異動については、人事権の裁量で行うことが可能です。結果として、売上手当等がなくなることは、規定と整合性があれば可能です。
役職と等級が規定でリンクしているようであれば、その範囲での降格も合理性があるということになります。
あとは、ご認識のとおり、具体的な内容、減給額、規定内容等によりますので、人事権の濫用がないようご留意ください。
投稿日:2020/06/02 13:44 ID:QA-0093822
相談者より
ご回答、ありがとうございます。人事権の濫用とならぬよう、慎重協議の上、進めてまいります。
投稿日:2020/06/02 15:27 ID:QA-0093827大変参考になった
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