懲戒処分の降格降職について
当社の人事規程で「降格降職:始末書をとり、下位等級・号数への格下げを行い、同時に職位を解任する」としています。
1 規程の変更ないまま、降職のみ(降格はしない)という処分はできるのでしょうか
2 一般的に、降職のみという処分はあるのでしょうか
(職位のある者は一般的に降職と降格はセットでの処分なのでしょうか)
なお、当社は資格等級制度となっており、同一等級であっても役職ののある者、ない者が混在しております。(ある特定の等級=部長、というようにある等級に達すると自動的に役職がつく、とはなっていません)
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2009/11/30 17:47 ID:QA-0018371
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして、各々回答させて頂きますと‥
1:該当する規定内容より重い懲戒処分内容であれば、根拠無く労働者に不利益を与える措置としまして認められませんが、逆に軽い処分内容であれば法的には問題ございません。
但し、そういった措置がその都度恣意的に行われるのであれば、公平性を欠くことで他の従業員の不満を招くことになりかねませんので、何故降職のみで降格はしないかについてその理由を明確にされておくことが必要といえます。
2:役職や職能資格については、それ自体を人事制度に組み込むか否かも含めまして各会社が任意に決めるべき事柄ですし、実際に役職と資格を分離する・しない共にありうることですので、それだけを採り上げて一般的な適否を断定することはできません。懲戒処分についても同様です。
重要な事は、現行の制度内容が御社の組織・業務実態に合っているか、具体的に問題が生じていないかを検証することであって、そうした検証なくして一般論として制度の適否を考えても机上の空論で終わってしまいます。
何か現状しっくり来ないように感じられているのであれば、一度現状を精査された上で、制度の抜本的な改正も含め検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/11/30 19:22 ID:QA-0018372
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
職位のある者は降職のみも可能だが、職位の無い者が同じことをしたら降職はできない(処分できない)ので自動的に降格となり不整合があるように感じていました。
2にいただいた回答も踏まえますと、降職のみとする理由を明確化しておけば降職のみでも大丈夫な感じですね。
投稿日:2009/11/30 19:33 ID:QA-0037186大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。