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懲戒処分について

会員様各位
初めての投稿となります。よろしければご回答ください。
今回、懲戒処分にて降格処分となった件についてご相談させてください。
職務上問題があり懲戒処分を行いましたが、降格処分として固定給
60万円→50万円へと降給処分となりました。
職級としては、6階級程度のダウンとなります。減給処分の処分としては、
10%が上限となりますが、降格処分には適応されませんでしょうか。
ちなみに職務は何も変わりません。
ご教示頂けますことを切に希望致します。

投稿日:2012/10/29 21:42 ID:QA-0051888

gotwo5555さん
東京都/保険(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

降格処分について

懲戒処分の中でも、1回限りの減給処分と降格処分は別となります。降格するには合理的理由が必要です。いずれも御社の就業規則も確認ください。

ただし、職務が全く変わらないということですと、処分が重すぎたり、合理性を問われる可能性があります。

いずれにしましても、固定給が変わりますので、本人によく説明し、「合意書」をもらっておくことです。

投稿日:2012/10/30 09:09 ID:QA-0051894

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2012/10/30 23:45 ID:QA-0051915大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妥当な措置と思われるが、 念のため、 懲戒処分原則からチェックを

懲戒処分に就いては、次のような原則があります。 ご説明からは、恐らく守られているとの印象を受けますが、念のため、項目毎にチェックして下さい。
① 罪刑法定主義の原則 ( 懲戒事由は、就業規則に記載されているか )
② 一事不再理の原則 ( 同じ事由に対して重ねて処分していないか )
③ 不遡及の原則 ( 規定が設けられる以前に起こったことに対して、遡及処分をしていないか )
④ 平等取り扱いの原則 ( 同じ規定で同じ程度の違反があった場合、同じ種程度の処分となっているか )
⑤ 相当性の原則 ( 軽い違反には軽い処分をするのが相当。軽重のバランスかとれているか )
⑥ 適正手続きの原則 ( 懲罰委員会などを開催し、本人にも十分な弁明の機会を与えるなど、必要な措置を講じているか )
以上の条件を満たせば、「 降格処分、及び、降格に伴う減給措置は妥当 」 です。 なお、労基法の減給制限は、減給自体 ( 通常、降格処分より軽い ) を、懲戒処分とする場合に適用されます。

投稿日:2012/10/30 10:29 ID:QA-0051897

相談者より

ご回答ありがとうございました。
降格による職務の変更を行うことでリスク回避できるようにしたいと思います。

投稿日:2012/11/02 19:28 ID:QA-0051957大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、降格処分に関しましては就業規則(※職級に関わる規程等も含みます)の規定内容に従って行われる事が求められます。逆に言えば、規定内容に沿った形で降格が行われ、降格後の職級に応じた給与が支払われるという事であれば、職務の変更による減給であって制裁(懲戒)による直接の減給には当たりません。従いまして、10%上限の適用も受けないものといえます。

しかしながら、従業員の行為に対して降格処分が重すぎる場合には降格自体が人事権の濫用と判断される可能性が生じます。また、職級ダウンというのが名目上に過ぎず職務内容や責任等に何ら変更が見られない場合には、実質は制裁減給と判断され上限適用を受ける場合も生じますので、労使間トラブルを避ける上で注意が必要です。

投稿日:2012/10/30 11:13 ID:QA-0051903

相談者より

ありがとうございました。
非常に参考になりました。再度就業規則と照らし合わせて、職務権限等によりリスクヘッジしたいと考えます。

投稿日:2012/11/02 19:29 ID:QA-0051958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

始末書

「職級としては、6階級程度のダウン」とは一気に6段下がるということでしょうか?懲戒懲罰規定に準じているかをご確認下さい。また本人からも非を認める始末書等取っておかれるのが良いでしょう。ただしいくら本人の了解があっても、法を超える処罰は出来ませんのでご留意下さい。

投稿日:2012/10/30 23:52 ID:QA-0051917

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
始末書の回収は行いたいと思います。6階級ダウンとはその通りです。懲戒懲罰規定の中にはどの程度下がるのかまでは明記しておりません。法を超える処罰とは、6階級のダウンは対象となりますでしょうか。

投稿日:2012/11/02 19:32 ID:QA-0051959大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

降格処分に減給処分の上限は適用されません。

降格処分に減給処分の上限は適用されません。
給与が下がるという点は同じですが、降格処分は減給処分とは違い、職位・等級が下がることにより、結果として降格後の職位・等級に合わせた給与に変更することになるからです。

降格処分は職位・等級が変化することになるため、職務の内容が変更することになります。
今回のように、職務内容が変わっていなければ、懲戒処分後の処遇にご本人が不満を感じた時にトラブルとなりかねません。
その後の働き方について、よく話し合われたほうがよろしいかと思います。

投稿日:2012/11/02 19:27 ID:QA-0051956

相談者より

働き方について調整しながら取組み体と思います。ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2012/11/02 19:35 ID:QA-0051960大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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