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懲戒処分

退職した取締役や従業員に対して懲戒処分を行う場合及びその懲戒処分内容を社員に通知する場合の注意点について教えてください。

投稿日:2008/10/07 11:35 ID:QA-0013901

SAMさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職後につきましては会社の指揮命令は及びませんので懲戒処分を下す事自体が出来ませんし、実際にその効果を本人に及ぼす事も不可能といえます。

但し、懲戒解雇に相当するような行為が退職後に発覚した場合退職金減額または不支給、及び既に支給されている場合には返還とするといった定めが就業規則上にあれば、懲戒処分とはいえませんが退職金に関するこれらの措置を行う事は可能です。

また一般的に在職時会社に損害を与えた事に関し責任を追及する場合には、退職者に対する民事上の損害賠償請求で対応する事になりますので、いずれにしましても懲戒処分という方法を採ることは出来ません。

投稿日:2008/10/07 23:18 ID:QA-0013904

相談者より

 

投稿日:2008/10/07 23:18 ID:QA-0035512参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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