懲戒処分
退職した取締役や従業員に対して懲戒処分を行う場合及びその懲戒処分内容を社員に通知する場合の注意点について教えてください。
投稿日:2008/10/07 11:35 ID:QA-0013901
- SAMさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職後につきましては会社の指揮命令は及びませんので懲戒処分を下す事自体が出来ませんし、実際にその効果を本人に及ぼす事も不可能といえます。
但し、懲戒解雇に相当するような行為が退職後に発覚した場合退職金減額または不支給、及び既に支給されている場合には返還とするといった定めが就業規則上にあれば、懲戒処分とはいえませんが退職金に関するこれらの措置を行う事は可能です。
また一般的に在職時会社に損害を与えた事に関し責任を追及する場合には、退職者に対する民事上の損害賠償請求で対応する事になりますので、いずれにしましても懲戒処分という方法を採ることは出来ません。
投稿日:2008/10/07 23:18 ID:QA-0013904
相談者より
投稿日:2008/10/07 23:18 ID:QA-0035512参考になった
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