退職日と懲戒処分申し渡し日が同日の場合
いつも利用させていただいております。
懲戒解雇以外の懲戒処分を問題社員へ申し渡すのと同時に、当該社員から自己都合をしたいと申し出を受けた場合、けん責や減給であれば処分申し渡し日に処分することが可能ですが、出勤停止は実質処分申し渡し日にしか処分を科すしかできません。
このような場合、懲戒処分を科すことは法的に問題があるのでしょうか。
または、懲戒処分の趣旨からすると科すことは趣旨に反しているのでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/09/12 15:09 ID:QA-0067431
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
必ずしも、初めに法律ありきというわけではありません。
辞めていく人間に出勤停止処分をしても何の意味もありません。
その時の事例詳細にもよりますが、
損害賠償に値しなければ、
去る者は追わずでよろしいのではないでしょうか?
むしろ、解雇せずに済んでよかったというケースもあります。
投稿日:2016/09/12 21:38 ID:QA-0067432
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自己都合退職であっても民法第627条の規定により即日退職する事は原則として出来ません。御社就業規則で特約がない限り、少なくとも2週間後の退職となりますので、それまでの期間は在籍期間として取り扱い、出勤停止を命じる事が可能です。
また、先に出勤停止を命じていれば、その時点で労働義務が無くなりますので、仮にその後当人から残りの期間について年次有給休暇の取得申請があっても応じる必要はございません。
投稿日:2016/09/12 22:32 ID:QA-0067435
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
2週間よりも前の段階(このケースでは退職申入れ日)で労使がその日(退職申入れ日)で退職することに対して合意をしている場合でも、退職申入れ日から2週間後が退職日となるのでしょうか。
投稿日:2016/09/14 14:18 ID:QA-0067462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「2週間よりも前の段階(このケースでは退職申入れ日)で労使がその日(退職申入れ日)で退職することに対して合意をしている場合でも、退職申入れ日から2週間後が退職日となるのでしょうか。」
― 民法は労働基準法とは異なり任意規定である為、当事者間の合意が優先しますので、当日退職になります。その場合は出勤停止を科せられる日が存在しなくなりますので、出勤停止措置は当然ながら成立せず不可能となります。
投稿日:2016/09/14 16:59 ID:QA-0067469
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