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懲戒免職処分の処分効力発生日について

懲戒免職処分の処分効力発生日についてご教示願います。
例)処分発令日が平成28年9月1日
  ↓処分日の翌日になるのか?
  処分効力発生日 平成28年9月2日

投稿日:2016/09/19 19:17 ID:QA-0067545

*****さん
愛媛県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

処分と同時に決めることができる

▼ 法律制定の場合は、成立後、一定の公布期間を経て、効力が現実的に発動(施行)されるので、両社間に時間差が発生します。社内の就業規則も、新設、追加、変更、廃止には、周知期間が必要です。
▼ 然し、ご質問は、既に成文化した社内法(就業規則)の適用の問題なので、事案に応じ、適用日を決めることが出来ます。事案の背景は分りませんが、即日適用とするか、翌日以降の特定日適用とするか、処分と同時に決定されることが必要です。

投稿日:2016/09/20 13:29 ID:QA-0067560

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/10/05 09:53 ID:QA-0067710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる即日解雇という意味での9月1日付懲戒免職発令であれば、解雇日が9月1日となり、その効力は翌日9月2日発生となります。つまり、月の末日に退職で翌月1日から在籍無となるのと同じ考え方になります。

投稿日:2016/09/20 23:38 ID:QA-0067574

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/10/05 09:57 ID:QA-0067712大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指定

処分の発令時には発効日の記載もするのが一般的かと思います。免職であれば即日、その発令をもって免職となります。
当然一方的な処分を通達するのではなく、その前に調査委員会や懲罰委員会など、就業規則にのっとった手続きを経て、さらに事前に本人との意思確認なども経ていれば、トラブルなく勧められるでしょう。

投稿日:2016/09/21 00:00 ID:QA-0067578

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2016/10/05 09:55 ID:QA-0067711大変参考になった

回答が参考になった 0

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