減給と出勤停止の同時処分について
いつもおせわになっております。
当社において、取引先会社への迷惑行為により、懲戒処分をしなければならない社員が発生しました。そこで、この社員を処分する場合、一つの迷惑行為に対し、「出勤停止」と「減給」の制裁を併せて行いたいと考えているのですが、このような処分はできるのでしょうか。
また、出来ない場合は、普段の勤務態度不良を理由として「減給」処分を付し、取引先会社への迷惑行為を理由として「出勤停止」処分に付すことは出来るのでしょうか(同時期に処分)。
なお、当社の懲戒処分規定は、戒告・譴責・減給・出勤停止・懲戒解雇となっております。
よろしくご教示お願いします。
投稿日:2012/07/07 12:46 ID:QA-0050347
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一事不再理の原則 ( 二重処分の禁止 ) に注意
懲戒処分に際しては、下記の通り、遵守すべき、いくつかの原則があります ( 解説は省略 )。 ①罪刑法定主義の原則 ② 一事不再理の原則 ③ 不遡及の原則 ④ 平等取り扱いの原則 ⑤ 相当性の原則 ⑥ 適正手続きの原則。 ご相談に直接関わるのは、② の 「 一事不再理の原則 」 です。 これは、「 刑事事件において、一度刑罰を与えた事件について、再度刑罰を与えることはできない 」 ことを意味しますが、この原則は、使用者が労働者に懲戒処分を行う場合でも、適用されることになっています。 従って、同一の非違行為に対して、二重処分となる 「 出勤停止 」 と 「 減給 」 を重ねて課することはできません。 但し、非違行為が繰り返された場合に、別の非違行為として、処分を課すことには、一事不再理の原則には反しません。 因みに、二重処分する目的で、迷惑行為に、勤務態度不良を、意図的に、事由化するのは、形式的には、別々の非違行為に対する処分と見えても、実質的に原則に沿わない措置となります。 最良の選択は、迷惑行為の発生を、その都度切り分け、複数回の処分を徐々に重くしていくやり方だと思います。
投稿日:2012/07/07 14:26 ID:QA-0050348
相談者より
早速の御回答誠にありがとうございました。同時処分には問題があることがわかりました。別の方法を検討したいと思います。
投稿日:2012/07/07 14:34 ID:QA-0050349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題の論点
二重制裁になる懲戒は出来ません。
人事政策的に考えますと、おそらくその社員の失態に大しての、(責任者の?管理者?の)強い怒りが制裁への必要性となっておられるのではないでしょうか。そうしたお気持ちも十分理解で来ますが、会社である以上は組織としての責任も問われています。そうした問題行動が突如発生したのでない限り、それまでの担当管理者と会社には責任がございますので、その点を整理し、社内の感情コントロールにも活用されてはいかがでしょうか。
投稿日:2012/07/07 19:27 ID:QA-0050353
相談者より
ありがとうござました。ご意見を参考にして、組織としてのあり方も検討したいと思います。
投稿日:2012/07/08 21:01 ID:QA-0050358大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「取引先会社への迷惑行為」という一つの行為につきまして二重に制裁を行う事は出来ません。就業規則の定めに従いどちらか一方のみの制裁を行うことになります。
また、『普段の勤務態度不良を理由として「減給」処分を付し、取引先会社への迷惑行為を理由として「出勤停止」処分に付すこと』自体は、同時期であっても可能といえます。
但し、2つの理由の元になる行為が同じ行為である等、事実上の二重制裁となるような措置は認められませんので、その辺の区別が明確になっている事が求められます。
投稿日:2012/07/07 22:46 ID:QA-0050355
相談者より
いつも丁寧なる御回答ありがとうございます。ご意見を参考にして、もう一度処分の仕方を再検討したいと思います。
投稿日:2012/07/08 21:03 ID:QA-0050359大変参考になった
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