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平均賃金と協定書上の算出方法

雇用調整助成金の協定書への記載についての質問です。

平均賃金は3ヶ月の総賃金を暦日数で除した額になるかと思うのですが、

協定書のひな型をダウンロードしますと下記のようになっている場合が多いのですが、

休業手当の支払い基準
休業中は、1日あたり次の基準により算定した額の70%相当の休業手当を支払うものとする
(1)1日当たりの額の算定方法
 イ.月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数
 ロ.日ごとに支払う賃金 その額
 ハ.時間ごとに支払う賃金 時間額×所定労働時間数

(2)短時間休業を行った場合の1時間当たりの額の算定方法
 イ.月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数÷所定労働時間数
 ロ.日ごとに支払う賃金 日額÷所定労働時間数
 ハ.時間ごとに支払う賃金 その額
(3)対象となる賃金は、基本給、〇〇手当、〇〇手当とする。


この部分は、
直近3か月の総賃金を暦日数で除した平均賃金額の〇%の休業手当を支払うものとする

としないと整合性が取れないと思うのですが、とすると、それ以下の部分が
分からなくなってしまいました。

どのように表記したら宜しいのでしょうか…

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/02 12:44 ID:QA-0092773

aishiさん
東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業手当は平均賃金の60%以上という条件がありますが、
実際に支給する休業手当は労使協定で定めることになります。
このとき、
平均賃金の〇%でもいいし、月額÷所定労働日数÷所定労働時間数でもいいということになります。

ひな型は後者ですが、
平均賃金の場合は、その旨記載して下さい。ただし、平均賃金の場合には、暦日数で除していますので、休業手当も少なくなりますし、助成額も少なくなります。

投稿日:2020/05/02 18:42 ID:QA-0092788

相談者より

お忙しいところありがとうございます。
指定された平均賃金(暦日数で除す)で支払わなければならないものと思って悩んでおりましたが、社員が有利になる方であれば会社の規定で良いということですね。
もやもやがすっきりしました。ありがとうございました。

投稿日:2020/05/03 12:16 ID:QA-0092803大変参考になった

回答が参考になった 2

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