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懲罰処分の重さについて(プライバシーマークと服務規定の違反?

初めまして
弊社には本社の他に、いくつか営業所などがございます。
この度ご相談したいのは、別の営業所で管理職をしている社員への処罰の件でございます。

弊社はプライバシーマーク取得の規定上、クリーンデスクを義務つけておりますが、
言動に問題のある部下のデスクに、個人所有の手帳が置きっぱなしになっており、
それをその部署の上長である社員が偶然見てしまい、無記名でしたが明らかに自分へ向けられたとわかる
言いがかり的な悪口や、批判などが書かれており、かなりショックを受け、動揺したあまり、
思わずそのページをコピーしてしまったそうです。すぐに粉砕処分したそうですが。

翌日、コピーしたことが本人に知られてしまい、そのことを社長へ報告されたそうです。
管理職の上司から事実確認を経たのち「顛末書」の提出を命じられ、提出したそうです。

翌週、本社へ呼び出され、社長から今回の「部下の手帳をコピーした件」について、
懲戒処分を言い渡されたそうです。重く受け止めて、かなりきびしい処分を下しましたと以下の通り。

・譴責(顛末書の提出)
・減給(基本給から5万円減額)
・降格処分(その営業所での管理職(課長クラス)という立場から平社員へ降格処分)

・それとその営業所をなくすことにしたので(いつとは決まってない)
 2週間後にの来月から、通勤に片道2時間半かかる営業所へ異動の辞令を出されました。
 コピーを取られた部下も同じ場所への異動辞令が出ており、部下は3時間弱かかるそうです。

書類を開示された訳でなく、ただ服務規定違反だからの一点張り。
プライバシーマークの違反としての処分にも、正直疑問が残ります。
個人の手帳の中の個人的なメモで、内容に関しては、書いた本人も書かれた相手も
個人の特定は不可能な内容で、会社的にはなんの損害も被っておらず。

モラル的には間違ったことをしてしまい、それを本人も悔いて反省しているのに
個人的には、この処分は重すぎではないかと考えます。

社長としては、仕事ができて結果も出している優秀な社員だが、
イエスマンではないのが、気に入らないというのは周知の事実。
これを機に、車がないと通えないような部署へ異動させ、辞めさせたいのではないか思いました。
今回訴えたその部下も、お荷物だったようで、一緒に自主退職にもっていきたい様です。

この上司への処分は「懲戒権の乱用」に当たるのではないでしょうか?

ちなみに異動の辞令は、全社内へ書面で提示するそうですが、
懲戒処分に関しては、ここだけの話で社内に公表もしないし文書でも頂いてないそうです。

ワンマン社長なので、思いつきで社員に打診もせず、一週間後に隣の県へ異動を命じたり、
正直、明日は我が身と、これを機会に今回のこの懲戒処分に対する正当性を伺えればと存じます。

大変長くなりましたが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/12 17:22 ID:QA-0091355

629ですさん
東京都/印刷(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明らかに違法性の高い懲戒処分といえるでしょう。

処分の内容も重過ぎますが、それ以前に一つの問題行為に対して複数の懲戒処分を科していることが二重(※当事案の場合は少なくとも三重)制裁という重大な違法行為になるものといえます。

こうした不合理な措置は当然有効足りえませんので、コンプライアンスの観点からも早急に処分を撤回し譴責のみとされるのが妥当な対応といえます。

尚、こちらは人事労務管理の側からの観点からの回答になりますので、処分の取消し要求等につきましては労働基準監督署の総合労働相談コーナー等へ問い合わせ下さい。

投稿日:2020/03/13 20:24 ID:QA-0091395

相談者より

お世話になります。
ご多忙な中、質問へご回答いただき、誠にありがとうございます。

数日経って、状況が変わったそうです(いい方に変わったとは思えませんが)

後から知ったのですが、懲罰処分の一環である、工場への異動も言われてたそうです。
懲罰異動ならそれも文書にしてくださいというと、
今回は普通に「異動」の辞令です。と言い換えられてました。


その後、処分対象の社員が、社長に対して、
処分に関して非常に重く受けておりますし、戒告・譴責ではなく、
極めて重い処分ですので、やはり口頭ではなく
「懲戒処分の種類」と、その「内容を記載」した「文書」で頂けないでしょうか。
また、どの服務規程に反したのかも、
正確にお教え願えませんでしょうか と、社長にメールしたところ。

一切、返信はなく、代わりに直属の上司から、伝達で下記のように言われたそうです。

・降格処分に関しては、社長指示を受けての部内での役割分担の変更とうことにされました。
 (現職の立場は「部長」「係長」などの正式な役職ではないそうです)


役職でないなら、基本給から5万円の減額(しかも一時的ではないそうです)は違法ではないのでしょうか?

社長の言い分としては、役割の手当として5万つけていたので、
その役割を外したから、今後は試用期間の給与にすると言われたそうです。
給与明細には「基本給」と「給食手当」しか記載なく「役割手当」の項目など最初からありません。

往復5時間かかる工場へ異動というのは、人事権の濫用にあたるのではとも考えますが・・・

文書にもせず、会社にとって都合のよく取れるグレーな服務規程があるとはいえ
あまりにも理不尽で不合理な措置は、この先、信頼して務めるのにも不安を感じます。

その社員へは、労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ問い合わせることにしたそうです。

報復で懲戒免職された社員もいると聞いたことがありますが、
今の状況もやんわり自主退職辞しろと言われているようなものだとのこと。

自分や他の社員のためにも、状況を見守りたいと考えます。
また何かご相談するかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/18 13:28 ID:QA-0091510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答でも申し上げました通り、労働者側の観点からのご相談に関しましては、当掲示板の主旨から外れますので、今後は労働相談コーナー等へお願いいたします。

投稿日:2020/03/19 17:09 ID:QA-0091532

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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