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業務委託請負者の健康診断等負担について

新しく会員登録をさせていただいた者です。皆様どうぞよろしくお願いします。
さて、アドバイスをいただきたい件がありこの相談させてください。

弊社の工場では業務委託契約者が約100名ほどおります。
業務委託業者と契約を結び派遣されてきている方々と、元は弊社の社員でしたが、
定年後継続契約年数を超えた後に業務委託契約を弊社とその方とで結んで
働いていただいているケースとございます。

そのどちらのタイプの業務委託契約のみなさんの健康診断受診申込や、インフルエンザなど
予防接種の申し込みとりまとめを人事部がおこなっております。
支払いは各自に請求をしております。

ご相談したいのは、このように、社員でなく、弊社独自の健保組合員でもない業務委託契約者の
健康診断を受け付けていいのか。
また受けさせないといけないのであれば、費用は個人でなく、当社で持たなければならないものなのか。

以上2点につきましてご教示いただけますよう、よろしくお願いします。

投稿日:2019/12/09 16:56 ID:QA-0088961

happy daysさん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託業者の社員について健康診断を受けさせる義務があるのは当然ながら委託業者になります。

そして個人事業主へ委託される場合ですと、原則として健康管理は事業主が自己責任で行う必要がございますので、健康診断の受診有無や受けた場合の費用負担等全て業務委託契約者に任せるといった取扱いになります。その際、会社が任意で当人の希望に応じ会社が手配された健康診断を受けてもらう事は可能ですが、費用に関しましてはあくまで当人負担とされるべきです。

ちなみに契約形式は業務委託であっても、元社員が現社員と同じように会社の指揮命令に従って業務に従事しているような場合ですと、実態は雇用契約と判断され会社に健康診断受診義務のみならず当人に関わる労働基準法の適用もなされる事になりますので注意が必要です。

投稿日:2019/12/09 23:24 ID:QA-0088967

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。以前社員だったからと
現在は業務委託になっている人たちと現場が、なあなあになってしまわないよう注意します。

投稿日:2019/12/10 15:35 ID:QA-0088984大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまでも御社での業務を請け負ってる会社の従業員ですから、業務請負会社が健康診断やインフルエンザ予防接種の手続処理をすべきであって、御社にはその義務はございません。

費用をどちらが負担するかについても、請負会社と従業員との問題であって御社の関知するところではございません。

ただし、請負会社に対して健康診断や予防接種の受診を促すことは可能です。

定年後継続契約年数を超えた後に業務委託契約を結んでいる従業員の場合、個人事業主という扱いになりますから、同じ対応で問題はありません。

業務委託で働いている従業員が約100名いるとのことですが、派遣社員ではなく、あくまでも業務委託ですので御社から請負会社の従業員に指揮命令をすることはできません。

そこは、注意が必要です。

投稿日:2019/12/10 08:15 ID:QA-0088968

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
同じ作業場にいるとどうしても、社員と派遣、業務委託契約者との境があいまいになり、雇用されている社員のように対応してしまうことのないよう、現場長に注意します。

投稿日:2019/12/10 15:37 ID:QA-0088985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

業務委託で働く方は貴社社員ではありませんので、そもそも健診対象ではありません。また社員ではないことからも、通常業務において貴社及び貴社社員・管理者の指揮命令下にいないことが大前提となります。
健診受診など社員のような待遇をすることは、こうした偽装派遣と取られかねませんので、避けるべきです。受診も費用負担もできません。

投稿日:2019/12/10 09:40 ID:QA-0088972

相談者より

回答いただきありがとうございました。

費用は本人が支払っているとはいえ、昔からの慣習で、健康診断や予防接種の事務手配を総務で対応してきたようです。このような手配自体、誤解を招きかねないのでやめたほうがいいでしょうか。

そもそも、自社健康保険組合に加入していない委託業務者や派遣のスタッフに健保組合が推奨し、会社の建屋内で医師が来社し接種をおこなう行為も、健保組合ん(社員)以外は避けたほうがいいということと理解しました。間違っておりましたらぜひご教示お願いします。

投稿日:2019/12/10 15:41 ID:QA-0088987大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人の問題

▼雇用関係のない個人として、かかりつけ医に、申出、接種、支払、受診証明保管されるべき事案です。

投稿日:2019/12/10 12:58 ID:QA-0088975

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿日:2019/12/12 00:16 ID:QA-0089042参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

100名もの委託者がいて、その方たちの健康診断等人事部で行うということは、通常はありえませんし、その場合には、まずは、実態が委託契約なのかどうか再確認する必要があります。

実態が派遣であったり、社員と変わらないということであれば、偽装請負等とされるリスクがあるからです。

その上で、
実態が業務請負ということであれば、費用は会社が持つ必要はありません。とりまとめまではいきすぎと思われますが、文面だけでは判断できません。

投稿日:2019/12/10 14:56 ID:QA-0088979

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も個人的に?と思い、お聞きしました。長年、先輩社員もずっと慣例化してやってきたことで、新しい担当者になって疑問に感じても、尋ねられる環境でないのかもしれません。が、それは問題だと思うので確認して、正すべきでと判断されれば速やかにそういたします。ありがとうございました。

投稿日:2019/12/12 00:20 ID:QA-0089043大変参考になった

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