社長への退職メールは退職届と言えるか
お世話になります。一部 、過去の他の方の相談 ID:QA-0047541と近いのですが、管理部門で最も時間外労働が多い入社7年目の40代女性社員が、頭痛と不眠を直接、社長に訴え、メールで連絡した際に「もう出社できないので1か月後を最終出社日としてそれまで有休残を消化して退職します」との記載があり、慌てて社長が私にそのメールを見せてきました。
通常であれば、人事に退職届を出すことになっているのですが、社長が気に入っている女性社員なので社長からは「今後一切の連絡は社長の私のみを通じて行うから関係者は各々直接、彼女にメールや電話をしないように」とのアナウンスがなされました。
病名は公表されませんが、心療内科に行って2か月の自宅療養との診断書をもらったようですので、うつ病の可能性があると考えています。
こういう場合、人事としては通常の手続き、すなわち、メールによる退職の意思表示は有効で、退職にむけた残りの有休消化ととらえるのか、社長名で2か月休職させ、回復が見込めない場合、退職手続きを取るのか対応に頭を悩ませております。
社長は体調が回復するなら復帰させたいと言っていますが、バックアップになる同じ職種の後任の面接をすると言いますが、当該社員本人からは退職にむけて残りの有休(約40日)を消化しますとも、休職を命じてくださいとも言ってきておりません。
このような場合、社長への退職しますメールが雇用契約の当該社員からの解約通知に相当するかがポイントだと思うのですが、どのように理解、対応すればよろしいでしょうか?
症状が悪化して点滴を打つために通院をしているようなので、ずっとメールをした日から彼女は休んでおります。月末で勤怠を締めるに際し、アドバイスを頂ければ幸いです。
投稿日:2019/09/23 22:36 ID:QA-0087069
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職の意思が本人から明確に発せられている以上、それを受理された時点で退職は有効となります。それが社長宛のメール等であっても同様です。
従いまして、当人の希望通りの措置を取られる事で差し支えございませんが、後日トラブルを招かない為にも退職届の提出を当人に求められるよう社長に進言される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/09/24 10:05 ID:QA-0087083
相談者より
お世話になります。早速のアドバイスをありがとうございました。社長はメールに「了解しました」とか返信していないのですが、メールの本質は契約当事者の一方からの解約意思の表示ですから、やはり正式に退職届を出させる方向で検討致します。
投稿日:2019/09/24 21:22 ID:QA-0087107大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職の意思表示が、真に本人の意思による確実なものであれば、その手段、方法に関しては、こうでなければならないといった一般的なルールはありません。
したがいまして、口頭、書面、メールあるいはラインであっても、基本的には問題はないということになります。
本来であれば、就業規則に定める退職手続きにしたがうのがルールではありますが、どんな場合でも書面によらなければ退職を認めないとすることはできません。
これは、手続き違反の問題はあっても、労働者には「退職の自由」があるからです。
したがいまして、「退職します」とのメールでの意思表示は、基本的には雇用契約の解約通知ということになります。
ただし、この場合、たとえ本人のパソコン、スマホから本人名で送信されたものであっても、第三者が本人に代わって作成、送信してきた可能性も否定できませんので、必ず、本人に意思を確認する必要があります。
本人の意思が確認できたら、あらためて退職届をだすよう促すこともやぶさかではないでしょう。
今後一切の連絡は自分が行うから、各々直接、彼女にメールや電話をしないようにと社長さまがおっしゃってる以上、人事部の方としましてはまずは様子見といった形になるでしょうが、給与計算、退職手続き、後任者の手配、社会保険等、人事部としての業務がスムーズに回るよう、社長様には都度助言をし、速やかな解決を求めていけばいいでしょう。
投稿日:2019/09/25 09:15 ID:QA-0087121
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。アドバイスを参考に進めて参ります。
投稿日:2019/09/25 21:28 ID:QA-0087142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職届
対応に介入するなと代表取締役が命じる以上、法定業務以外は任せてはいかがでしょうか。
少なくともメールではなく退職届をサインまたは押印で取る必要があり、有給休暇についても残余がある内は本人が申告しない限り有給を充て、なくなったら欠勤控除とすることで取り決めて書面課しておくことで、人事上重要な点は抑えられるかと思います。
退職届が無く退職をずるずる認めるなど、あとで本意でなかったと申し立てがあってもすべて社長責任なので、いずれにしても必要手続きを伝え、対応は社長に任せるのが良いかと思います。
投稿日:2019/09/25 09:28 ID:QA-0087126
相談者より
アドバイスをありがとうございます。欠勤が1週間以上続いているので、就業規則に基づき有給休暇に振り替える手続きを取るとともに、社長から退職届を出すよう、促してもらう方向で対応致します。
投稿日:2019/09/25 21:38 ID:QA-0087143大変参考になった
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