パートの休日出勤の考え方
いつも大変参考にさせていただいております。
弊社はホテルを運営しております。
パート(時給制)の給与計算をする際に、疑問が生じたのでこちらで質問をさせていただきます。
あるパート(以下、Aという)について、①~⑤のような条件で勤務してもらっています。
①Aとは週5日・1日5時間の労働契約を結んでいる
②弊社は1か月の変形労働制(平均1週40時間)、変形休日制(4週4休)をとっている
③弊社の休日は月9日で、事前にシフトを作成している
④就業規則では、所定休日に出勤した場合1.25倍で計算することが記載されている
(特に1週間で40時間超の場合に割り増しするとは記載していない)
⑤8月のAの勤怠は事前のシフトで月9日の休日が決まっていた
8月はホテルが繁忙期で急遽休みの日に4時間勤務してもらいました。
ちなみにこの時1週間で見ると、毎日5時間・5日勤務+当該休日4時間で29時間の勤務でした。
その場合、この休日勤務に対する給与は割増して計算するのでしょうか。
法律上所定休日出勤でも、1週間40時間を超えていないと割り増し対象ではないという認識ですが、
弊社の就業規則は④の通り、「所定休日に出勤した場合」としか記載していないのでこういった場合は、
割増をして計算しなくてはいけないのかなと疑問に思いました。
説明が分かりにくく申し訳ございませんが、どのように考えればよいかご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2019/09/05 11:55 ID:QA-0086626
- mokaさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば追加で所定休日(法定外休日)に勤務されましても週40時間未満であれば時間外労働割増賃金の支給義務は発生しません。
しかしながら、御社の場合ですと「就業規則では、所定休日に出勤した場合1.25倍で計算することが記載されている」という事ですので、就業規則で法令を上回る労働条件の定めがなされている場合は規則内容を優先して適用しなければなりません。
従いまして、週の労働時間数に関係なく所定休日勤務分については1.25倍の割増賃金支給が必要です。
投稿日:2019/09/05 23:45 ID:QA-0086652
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
やはり、就業規則が優先されるのですね。
こちらを参考に給与計算をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 09:00 ID:QA-0086661大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則に、所定休日に出勤した場合1.25倍で計算すると記載されていれば、こちらが法の規定に優先します。
したがって、週40時間を超えているか否かにかかわらず、1.25倍で計算しなければなりません。
投稿日:2019/09/06 12:16 ID:QA-0086684
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
やはり割増が必要なのですね。こちらを参考にして計算をした思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/09 15:21 ID:QA-0086731大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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