来年度に60歳定年を迎える者から再雇用の申請があがっています。
上長の評価では、能力が極端に劣り、かつ糖尿病等のため業務負担軽減を図る必要があるとの診断書が提出されているため必要な残業命令もできず、このため大幅に業務量を削減(一般社員の業務量の30~40%程度)
せざるを得なく、削減した分は同僚の負担になってしまっているのが現状です。
このような場合でも、再雇用をしなければならないのでしょうか。周りに与える影響も大きいので、再雇用を拒否したいのが本音です。再雇用を拒否する方法はありませんか。
就業規則の解雇基準には次のとおり定めています。
(3)業務能力が劣り、または勤務成績不良のとき。
(4)傷病により業務に服することが困難なとき。
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法については、制度としての再雇用確保の義務はございますが、個別の労働者に関して全ての希望者を再雇用する義務まではないものと解されています。
つまり、解雇や再雇用の基準に照らし合わせて雇用の継続が困難と考えられる場合には、そうした理由を明確に示された上で雇用を終了させることも可能になります。
当事案の場合も、文面を拝見する限りですと、傷病による健康上の問題等から再雇用をされない選択も可能ではと思われます。但し、詳細事情を確認の上で慎重に判断される事をお勧めいたします。
ありがとうございました。
▼ 65歳迄の再雇用自体は企業の法定義務ですが、必ずしも全ての労働者が再雇用される訳ではなく、大凡、以下の基準を基に、総合的に判断されているのが実情です。
・健康上支障がないこと
・働く意思・意欲があること
・出勤率・勤務態度
・職務内容への合意
・一定の業績評価
▼ ご説明だけに依れば、これ等の事由に基づき再雇用しないことは法違反とは言えないようですが、その判断に至るプロセスは、仮に、係争化し、第三者の視野に曝された場合でも、尚、合理性、説得性の観点から耐え得るものかどうかは、分かりません。
▼ ご承知の様に、高年齢者雇用機会は、今や、政・官・産、全ての共通課題であり、本問題は強いアゲンスト風に曝されています。産業医の意見、労働時間の短縮・賃金の引下げ等。本人健康及び経営負担の軽減策を検討し、本人が同意しない状況に至れば、再雇用しないこと可能になるかも知れません。
ありがとうございました。
再雇用は絶対的に再雇用しなければならないことを義務付けるものではありません。就業規則に「継続雇用しない事由」を規定し、その内容をこれまでの問題行動などの記録と指導結果などが証拠として示すことが出来れば再雇用の必要はありません。あるいは業務能力に即した低額の給与提示など、複合的に交渉道具をそろえて本人に説得することで可能になるでしょう。
ありがとうございました。
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