退職日
	お世話になります。
 
 退職日についてご質問がございます。
 
 時給制のアルバイトが11月30日を退職日とする退職届を11月1日に提出しました。
 アルバイトは有給休暇を完全消化して辞めるつもりです。
 以下のパターンについて対応を悩んでいます。
 
 (1)アルバイトは来年3月31日までの有期契約で現在は半年程度の契約期間しか過ぎていない場合・・・期間満了日まで退職の自由はないので退職届は拒否。辞めたいなら11月15日退職を提案する(合意退職)。
 
 (2)アルバイトは来年3月31日までの有期契約だがすでに1年を超えて継続勤務している場合・・・労働基準法附則第137条により11月30日の退職を受け入れなければならない?
 (なお、11月15日退職を提案しても労働者は拒否する)
 
 (3)アルバイトはすでに無期契約に転換している場合・・・11月30日の退職届は拒否できるが、民法627条により11月15日に退職することを説明する。
 
 有給休暇を完全消化させて退職という決まりはないので、以上のように対応を考えましたが、労働者にとっては(2)が一番有利になってしまい、おかしいと感じます。(1)と(3)は、ほぼ同じ結果になると思います。(1)~(3)はこちらの解釈が間違っているのでしょうか。
 どうかご助言をお願いします。    
投稿日:2018/10/22 13:15 ID:QA-0079929
- oonanaoさん
 - 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
 
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、(1)についてはご認識の通りで、原則として有期雇用契約の場合ですと期間の途中で契約を終了する=退職する事は認められません。従いまして、どうしても当人が早期退職したいという事であれば、双方合意の上(退職日は合意さえあれば何日付でも可)でしか決められない事になります。
 
 そして(2)の場合ですが、労働基準法附則第137条の定めについては当該労働契約の期間において勤務が1年を超える場合であって、契約更新して1年を超えるような場合は含まれませんので、(1)と同じ対応で差し支えございません。
 
 他方、無期契約へ転換後であれば、通常1か月前の契約終了の申し入れは有効ですし、当然ですが契約期間による制限もかかりません。加えまして、民法よりも労働基準法の解雇予告(30日前の予告が必要)の規定の方が優先適用されます。従いまして、11/30の退職希望を拒否して11/15の退職へ変更する措置については解雇に該当することから違法となりますので、当人の同意を得ない限り出来ません。その際は、退職日までに消化できる日数全てについて当人の事前申請がある限り付与される事も必要になります。                
投稿日:2018/10/22 18:43 ID:QA-0079943
相談者より
                とても勉強になりました。
ただ、(3)についてですが、
無期契約の場合は、民法627条により労働者の退職の自由は認められるが「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」となっています。これ(雇用終了時期)を修正するには労使の合意(11月30日にしたいという労働者の申し入れと使用者の承諾)がなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
もちろん、雇用終了時期の合意が成立しなければ民法627条により2週間経過にて退職という考えなのですが・・・。                
投稿日:2018/10/23 09:18 ID:QA-0079953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして感謝しております。
 
 「(3)についてですが、 無期契約の場合は、民法627条により労働者の退職の自由は認められるが「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」となっています。これ(雇用終了時期)を修正するには労使の合意(11月30日にしたいという労働者の申し入れと使用者の承諾)がなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
 もちろん、雇用終了時期の合意が成立しなければ民法627条により2週間経過にて退職という考えなのですが・・・。」
 ― 退職日に関して特に申し出がなければご認識の通り二週間経過により雇用契約終了となりますが、11月30日に退職希望の申し出があればそれに応じるか、或いは会社側の都合で別の退職日にされたいということであれば合意を得た上で変更される事が求められます。つまり、退職希望日の申し出があってもこれを承諾しないとなれば、当人の同意を得ない限り法的には会社側の都合による退職=解雇となりますので、解雇予告の要件を満たさない11/15の退職は成立しないという事です。端的にいえば、11/30の退職は会社側が承諾して成立するものではなく、基本的に応じなければならないという事です。                
投稿日:2018/10/23 09:55 ID:QA-0079954
相談者より
                丁寧なご回答有り難うございます。
大変勉強になりました。                
投稿日:2018/10/23 13:13 ID:QA-0079965大変参考になった
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