勤務時間の集計について
	私が入社時点より会社の時間外勤務の時間数の計算は30分単位で行われてきましたので、勤怠システムの導入とともにこれを分単位での集計方法に変更しようとしています。
 その時に疑問に思った事がありますので質問させてください。
 
 1.定時(8:30-17:30)の前後数分でも時間外の勤務時間として集計の対象になるのか?
    弊社はタイムカードの打刻とともに社員からの申請として時間外勤務報告書を提出して
    もらい、その報   告書を時間外勤務時間の対象として集計処理していました。
    分単位での集計を採用し、集計の対象となるならばほぼ全出勤日について報告書が必要
    になり、従業員も就業担当者も非常に業務負荷が増えることになり、運用が難しくなる
    と考えています。
 
 2.作業着への更衣時間は時間外となるのか?
    就業規則には定時までに業務できる状態(装備、服装など)を整えてから勤務することと
    と記載していますが、様々な状況により、打刻をしてから着替える者と打刻前に着替え
    る者が混在します。
    また、退出時も打刻してから更衣する者、更衣してから打刻する者と分かれます。
    従来は30分未満を時間外の対象としていなかったので、どちらでもよかったのですが、
    1.の集計が必要となると新たな規則が必要になると思われます。
 
 3.時間外勤務の対象とする時間について就業規則に記載する方法はどのようにすればよいのか?
    従来の記載は定時を書き、それを超える時間を対象とすると書いていました。
    30分は時間外としないとは特に書いていませんでした。(社員の自主性に任せるような社風?)
 
 この3点どれも関連していることですが、一般的にはどのような方法がとられているのかわか
 らないのです。
 (業界の性質なのか知り合いのどの会社も同じかより漠然としたやり方をされていて、参考にな
 りませんでした。)
 
 かなりわかりにくい文面になっているかと思いますが、よろしくお願いします。    
投稿日:2018/10/18 14:16 ID:QA-0079874
- しん77さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご質問に各々回答させて頂きますと‥
 
 1.タイムカードの打刻時間=始業(終業)時刻という事には必ずしもなりえません。例えば、当人が会社の指示を受ける事なしに早めに出社して打刻されても、実際に業務に従事していない限りそうした時間を労働時間と認める必要はございません。特に数分程度までの打刻時間のずれであれば、客観的に見て労働時間扱いされる現場の状況でなければカウントされなくとも問題ないといえるでしょう。
 
 2.当該作業着が着用を義務付けられているか否かによるものといえます。御社規則では服装を整える旨の規定がございますが、ただ一般的な意味でそのように定めているだけであれば、社会人としてのエチケットでしかないので着替える時間を労働時間と認める必要はないものといえます。
  これに対し、会社が指定した作業着に着替えないと就労出来ないということであれば、こうした着替え時間も業務遂行に関わる準備時間として労働時間扱いが求められるものといえます。
 
 3.所定時間外の勤務=始業前または終業後の勤務であることは当たり前ですので、それ以上の事を明記される必要性は通常ございません。但し、1.と関連してタイムカード打刻が時間外の時刻であっても、実際に業務に従事していなければカウントされない旨については明示されておくのが望ましいといえます。また、2.の扱いについてもいずれになるか示されておかれるとよいでしょう。尚、1分単位で時間計算されるのも規定の有無に関わらず当然の措置になります。                
投稿日:2018/10/18 20:10 ID:QA-0079891
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
時間外勤務については上長指示ではなく本人申請を元に行われています。ですので労働の範疇に個人差が出ることが予想されるので、従来は始業前後の30分は時間外としないと口頭で指導していました。
ご回答いただいた内容を拝見しますと、今回の場合でも特に文書にせず、指導で通せそうな気がします。2.3.の疑問も同じですね。あいまいな部分を残すのが不安でしたが、なんとか舵を切れそうです。ありがとうございました。                
投稿日:2018/10/19 18:17 ID:QA-0079911大変参考になった
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