賞与支給額から住民税を徴収しても問題ありませんか?
何も知らない状態で給与担当を始めてから2年になります。今回、7月下旬から育児休業に入る職員より、住民税を賞与から一括控除して欲しいとの申し出がありました。過去に過支給額の返納を賞与から行なった記録があったため同様の手順で準備を進めていたのですが、弊社の給与計算システムには賞与から控除を行なうという機能がなく、支給額を調整する(賞与計算の算出額から控除額を減じる)という形になるようです。社保料の免除期間に入っているとはいえ、支給額が減じるのは問題があるように思えます。まだ、振込データの送信はしておらず一括徴収の届出もしていません。どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2018/06/25 21:12 ID:QA-0077380
- saka.さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勿論会社側の判断のみで控除されることは賃金全額払いの原則に反しますので出来ませんが、当人の希望ということであれば控除されても差し支えないものといえるでしょう。その場合は後日トラブルにならないよう控除に関わる同意書を本人から頂いておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2018/06/27 09:19 ID:QA-0077415
相談者より
ご回答ありがとうございます。本人の希望と同意があったことを明確にしておけば違法ではないということがはっきりしただけでも大変有り難いです。
ほか、所得税額の確認等、支給額の変動が影響する範囲を確認しておくつもりです。
お忙しいなかご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/06/27 09:47 ID:QA-0077418大変参考になった
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