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職種別に固定残業手当の設定はできる?

いつも拝見しております。

賃金規程の見直しをしていますが、その中で固定残業手当について質問します。

現行は各社員毎に固定残業手当の時間数がバラバラで、就業規則にも明記されていないので、
規則に明記の上、統一できないかと模索中です。
主に外勤での仕事が多い社員は、金額が多めで内勤の社員は金額が少なめの手当額になっています。
時間数にすると、外勤は30時間程度、内勤は15時間程度だと思います。

修正する規則にて、外勤社員は○○時間相当、内勤社員は××時間相当と分けて設定しても
問題はないのでしょうか?
それとも、全社統一した規則にしなければならないででしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2018/06/04 18:17 ID:QA-0076988

スダッチさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業制につきましては、職種によってその内容を変える事も可能です。

むしろ職種が変われば残業時間も変わる事の方が多いですので、残業の実態に合わせて設定される方が合理的であるとも考えられます。

但し、方向性としましては適切であっても、御社の場合ですとこれまで固定残業代を個別に設定されていたという事ですので、仮に今回の変更で従来よりも固定残業代が減額となる従業員が発生しますと、労働条件の不利益変更に該当することになります。その際は、原則として労働者の個別同意を得て変更される事が求められますので注意が必要です。

投稿日:2018/06/04 21:12 ID:QA-0077001

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。
不利益変更への対応は注意して進めていきます。

職種別の規程への記載ですが、
具体的な部門(当社でいえば、工事部、営業部30時間、総務部15時間)を記載すべきか、
職種(技術職、営業職30時間、事務職15時間)を記載すべき、もしくはどちらでもよいのでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2018/06/05 09:13 ID:QA-0077003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、いずれでも差し支えございません。つまり、対象者と残業時間が明確になっていれば、どのような対象設定でも基本的には可能といえます。

投稿日:2018/06/05 09:52 ID:QA-0077005

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/05 13:19 ID:QA-0077021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象者は「外勤の多い職種」に限定、時間把握の容易な内勤者には認められない

▼ 法的に、「看做し労働時間」が認められているのは、事業場外労働と裁量労働です。今回の事案対象は前者のケースです。
▼ 先ず、「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものと看做す」ということですので、対象者は、自ら、「外勤の多い職種」ということになります。
▼ 他方、「内勤社員」は、上記の「労働時間を算定し難い」場合に該当せず、元々、「看做し労働時間」の対象者にはなり得ません。実態把握が容易である限り、実労働に応じてカウントするのが筋です。

投稿日:2018/06/05 12:47 ID:QA-0077016

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/26 18:26 ID:QA-0077403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

職務によって残業発生など当然変わりますので、それぞれの職務による残業時間設定は可能です。
通常は外勤者が該当しますが、内勤者にも固定残業というのは、勤怠把握が難しいのでしょうか?通常は勤務時間実数で対応が可能かと思います。それが難しい理由があるのかどうか、勤怠管理そのものについても再点検されて良いかも知れません。

投稿日:2018/06/05 13:25 ID:QA-0077023

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/06/26 18:26 ID:QA-0077402大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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