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欠勤が1か月以上続く社員について

こんにちは。

1か月以上、欠勤が続く社員がいます。
状況としては下記です。

①毎朝、体調不良ということでメールが来る
②こちらからのメールでの問いかけ、電話に対して一切応答がない
③2週間前に一度電話がつながったが、その際はうつ病の診断は受けていないとのこと。
 その際に本人の今後の意向を確認したが、一方的に電話を切られる。
 そこから一方的な欠勤メールしか来ない。

上記のような状況で、次の一手に困っています。

私としては休職扱いとして、休職期間満了後に
退職手続きを取るようにしたいのですが、可能なのでしょうか?

また上記の手続きを取る際に、気をつけなくてはならないことはありますでしょうか?

投稿日:2018/04/10 09:59 ID:QA-0075991

toripanndaさん
愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則に休職に関する規定がございましたら、示された要件に該当していれば休職となる旨を通知されることで休職扱いする事が可能になります。休職指示につきましては、通常会社側が判断し決定する事柄ですので、当人側からの返答や承諾は不要です。

さらに休職期間満了後退職となる旨の定めもございましたら、退職手続についても本人の意思確認無で進める事が可能です。規定に沿って通常の退職手続を採られる事で特に問題はございませんし、退職届も不要になります。一方、満了後の退職について定めが無ければ、解雇されることになりますが、その場合は就業規則上における解雇事由の該当及び当人への解雇通知が必要です。

投稿日:2018/04/10 11:16 ID:QA-0075993

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休職

本人の申し立てを含めた事情がわからないことには休職含め措置を取りようが無く、重篤な疾病等で連絡もできないような容態であれば、まず入院など安全を確保する必要があります。現状ではそれすらもわからない状況と拝察しますので、まずは本人に事情を聞きます。電話に出ないのであれば訪問。不在なら配達確認などで郵送と順次進めて行きます。
その上で病気であるのであれば診察を受けることで休職など措置ができることも説明しますが、一切のコミュニケーションを断つのであれば懲戒になることを知らしめる必要があります。ただしこれは最終段階なので、いきなり懲戒を示唆などせず、まずは健康状態把握を優先しなければなりません。いずれにしても会社と連絡するのは服務義務だと思いますので、手間がかかりますがステップを粘り強く進めて下さい。

投稿日:2018/04/10 11:37 ID:QA-0075996

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、就業規則を点検

▼ 私傷病に依る一定期間以上の欠勤の取扱いに関しては、略ぼ、全ての企業が、就業規則において定めています。その点に言及されてないのは、御社では何の定めもないと言うことでしょうか。
▼ なければ、ゼロからの対応となりますが、先ず、就業規則をご点検下さい。その上で、矢張り「取扱い不在」でしたら、改めてご相談されては如何がでしょうか。

投稿日:2018/04/10 12:09 ID:QA-0076002

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今は何かあれば、就業規則が根拠となります。

会社の就業規則に基づいて、対応して下さい。

労働提供義務を怠っているわけですから、懲戒規定、休職規定、普通解雇規定をよく確認して会社のルールに基づき対応することです。

休職規定の内容は会社によって異なりますので、確認の上、休職命令を出し、休職期間満了による退職という規定があれば、問題はありません。

投稿日:2018/04/10 12:21 ID:QA-0076004

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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