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半休の場合の割増無の時間

派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:30の8時間勤務、派遣勤務者は午前中半休、13:00~22:00まで勤務すると×1.25が1時間、×1.00が4時間となるのでしょうか?本社勤務者は×1.25が1時間、×1.00が3.5時間となるのでしょうか?

投稿日:2017/06/26 17:47 ID:QA-0071248

あちゅさん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の支給対象となる時間外労働につきましては、半休を加味しない実労働時間で計算されます。

従いまして、いずれの勤務者の場合も1日8時間労働であれば、×1.25の割増賃金は発生しません。つまり、半休時間と合わせて7時間勤務(本社は8時間勤務)を超えた時間分については、×1.00の通常賃金の支払で足りえます。

ちなみに、13時~22時まで勤務とございますが、1日6時間を超える実労働時間の場合には途中に休憩を入れないといけませんので、9時間連続で勤務させる事は出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2017/06/26 22:49 ID:QA-0071251

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金は、「実労働時間」でカウントします。

実労働時間が8hを超えたら1.25倍してください。

8h以下で、所定労働時間を超えているのであれば、×1.00となります。

投稿日:2017/06/27 10:01 ID:QA-0071254

回答が参考になった 0

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