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賞与の支払義務

雇用契約書は、雇用期間05/7/1~06/6/30で期限切れ後、更新の契約書は取りかわしていません(自動更新の形になっています)契約書上、月額25万円(月給制。年俸制ではない)、賞与年間70万円支給とあります。11月30日付けで退職願を提出してきて、賞与70万円を支払うように言ってきております、業績不振で、払える状態にありません。賞与は、業績配分との理由で拒否できるでしょうか。なお、契約書中の付帯事項という項目で、「能力が会社の要望に合わなくなった場合は、雇用期間を短縮又は雇用条件を変更することがある」とあります。よろしくご教示の程、お願い申し上げます。

投稿日:2006/12/04 17:04 ID:QA-0006809

*****さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談頂き有難うございます。

本件の場合、文面から推察しますと契約書自体の更新は無くとも自動更新について双方に暗黙の了解があるように思えますので、現時点でも雇用契約内容は有効といえるでしょう。

その上で賞与の支給の件ですが、「70万円を支払う」という以外に就業規則等で何か具体的な取り決め(賞与支給日及びその対象期間・支給条件等)はないのでしょうか?
定めがあれば、それに従って賞与支給額の計算を行い、支払をしなければなりません。
たとえ業績の悪化で賞与支払が厳しくとも、事前にそのような場合の不支給が明示されていなければ支給を拒むことは出来ません。

一方、もし何ら定めが無いようですと、退職希望者が自分に都合良く解釈し請求するのは当然でしょうが、その場合、契約期間の途中で自己都合退職するわけですから全額(年間分)を支払う義務はないでしょう。
基本的には7/1~11/30までの期間分として計算し支給することで足りるといえます。

尚、「契約書中の付帯事項」の件ですが、本件の場合退職希望者の能力の問題とは直接関係がないようですし、仮に能力上問題が有るとしても「雇用期間を短縮又は雇用条件を変更する」というのは極めて重要な契約内容の変更となる為、会社側の都合のみで一方的に行うことは出来ませんのでご注意下さい。

投稿日:2006/12/04 20:17 ID:QA-0006815

相談者より

 

投稿日:2006/12/04 20:17 ID:QA-0032780大変参考になった

回答が参考になった 0

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